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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月23日17時20分 北海道積丹岬北北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船伸洋丸
漁船第六十三北康丸 総トン数 19.85トン
19.72トン 登録長 16.57メートル
16.49メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 136キロワット 漁船法馬力数 190 3 事実の経過 伸洋丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人がほか2人と乗り組み、船首0.80メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、平成10年7月23日13時00分北海道石狩湾古平漁港を発し、積丹岬の北北東方6海里ばかりの漁場に向かった。 A受審人は、同日15時00分積丹出岬灯台から026度(真方位、以下同じ。)6.2海里の地点に至り、船首からパラシュート型シーアンカーを投じ、引き索を50メートルばかり延出してこれに掛かり機関を中立運転として漂泊した。 A受審人は、15時30分両舷側のいか釣り機を始動していかの一本釣りを開始したのち昇橋し、操業状況の監視に当たっていたところ漁獲が無いので、17時05分船首が東風に立って094度に向いているとき操舵室後部の無線室に入り使用海図、GPSビデオプロッター及び操業日誌などを見ながら漁場移動の検討を始めた。 こうしてA受審人は、17時08分右舷船首050度2.0海里のところを自船に向首接近中の第六十三北康丸(以下「北康丸」という。)を視認できる状況にあった。しかしながら、同人は、自船がシーアンカーに掛かって漂泊していか一本釣りに従事中であるから、付近を通航する船舶があっても通航船の方で自船を避けてくれるものと思い、漁場移動の検討に夢中になって周囲の見張りを十分に行わなかったので、その後北康丸が衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船に対して避航を促す警告信号を行わず、同船が更に接近してもシーアンカーの引き索を解き放ち機関を後進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、17時20分積丹出岬灯台から026度6.2海里の地点において、伸洋丸の船首やり出し右舷側に北康丸の左舷船首が、前方から50度の角度で衝突し、続いてその左舷側が擦過した。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。 また、北康丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人がほか1人と乗り組み、船首0.80メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、同日15時25分北海道石狩湾余市港を発し、積丹岬の北北西方12海里ばかりの漁場に向かった。発航後B受審人は、余市港防波堤入口を通過したのち、単独船橋当直に当たって積丹半島の東岸沿いに北上し、16時30分美国港外防波堤灯台から033度3.8海里の地点に達したとき、針路を漁場に向く324度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 B受審人は、17時05分、積丹出岬灯台から050度5.5海里の地点に達したとき正船首2.5海里に伸洋丸のレーダー映像を初めて認め、同時11分、正船首1.5海里に同船を視認し、同船がシーアンカーに掛かって漂泊し、いか一本釣りに従事中であることを知った。しかしながら、同人は、伸洋丸が自船の予定漁場よりかなり手前で操業していることから、同船の操業地点を確認してみようと思い、操舵室床の中央に右舷方を向いて座りこんで床に広げた使用海図に自船のGPS船位と伸洋丸の推定船位の記入を始めたところ、これに気を取られて同船と衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行わなかったので、同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けることなく続航中、両船の船位を記入して立ち上がったとき、船首至近に迫った伸洋丸を再び認めたが、何をする間もなく北康丸は、原針路、全速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、伸洋丸は船首やり出し右舷側外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ、北康丸は左舷船首ブルワーク及びアンカーローラーを破損し、前部マスト及び前部上甲板集魚灯レールを曲損し、左舷側前部いか釣り機2台及びその付属機器に損傷を生じたが、のち損傷部は修理された。
(原因) 本件衝突は、北海道石狩湾積丹剛岬北北東方沖合において、北康丸が同湾余市港から積丹岬北北西方漁場に向け北上中、動静監視不十分で、前路で漂泊中の伸洋丸を避けなかったことによって発生したが、伸洋丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、シーアンカーの引き索を解き放ち機関を使用するなどの衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、北海道石狩湾余市港から積丹岬北北西方漁場に向け北上中、前路でシーアンカーに掛かって漂泊し、いか一本釣り漁業に従事中の伸洋丸を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、引き続きその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船の操業地点を確認してみようと思い、操舵室床に座りこんで使用海図に同船の船位を記入をすることに気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、伸洋丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の左舷船首ブルワーク及びアンカーローラーを破損させ、前部マスト及び前部上甲板集魚灯レールを曲損させ、左舷側前部いか釣り機2台及びその付属機器に損傷を生じさせ、伸洋丸の船首やり出し右舷側外板に亀裂を伴う擦過傷を生じさせるに至った。 A受審人は、北海道石狩湾積丹岬北北東方沖合において、船首からシーアンカーを投下してこれに掛かり漂泊していか一本釣りに従事する場合、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船がシーアンカーに掛かって漂泊していか一本釣りに従事中であるから、通航船が自船を避けてくれるものと思い、操舵室後部の無線室に入り使用海図、GPSビデオプロッター及び操業日誌などを見ながら漁場移動の検討を行うことに気を取られ周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、北康丸が自船に向首接近していることに気付かず、シーアンカーの引き索を解き放ち機関を使用するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。
参考図
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