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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月16日17時00分 三重県三木埼南方沖合 2 舳拍の要目 船種船名 貨物船大紀丸
貨物船昭眞丸 総トン数 199トン 198トン 全長 58.50メートル 47.645メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
661キロワット 478キロワット 3 事実の経過 大紀丸は、船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、製紙約625トンを載せ、船首2.45メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成8年11月16日15時25分三重県鵜殿港を発し、京浜港に向かった。 A受審人は、出港後夕食を取ったのち、15時45分鵜殿港南防波堤灯台から042度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点で昇橋し、一等航海士と交替して単独で船橋当直に就き、針路を060度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.1ノットの対地速力で法定の灯火を掲げて進行した。 16時45分A受審人は、三木埼灯台から193度7.2海里の地点に達したとき、左舷前方5.0海里のところに南下中の昭眞丸を初め々視認し、その動静を監視するうち、同時54分同船を左舷船首8度2.0海里に見るようになり、その後同船が前路を右方に横切り、その方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近していることを認め、手動操舵に切り替え、同時57分同船が1海里に接近し避航の気配が認められなかったものの、警告信号を行わずに続航した。 16時58分半A受審人は、昭眞丸が避航動作をとらないまま同方位1,000メートルに接近したのを認めたものの、いずれ同船が避航するものと思い、昭眞丸の避航を待つうち、同船が間近に接近するのを認めたが、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行し、17時00分少し前同船が船首至近に迫って、左舵一杯をとったが効なく、17時00分三木埼灯台から175度5.8海里の地点において、大紀丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首師が昭眞丸の左舷船尾部に前方から14度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、日没は16時51分であった。 また、昭眞丸は、船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船で、B受審人及び同人の弟のC指定海難関係人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首1.2メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、同日08時15分名古屋港を発し、岡山県水島港に向かった。 B受審人は、船橋当直をC指定海難関係人及び機関長による単独4時間交替の3直制とし、出航操船を終えて休息したのち、12時00分鐙(よろい)埼灯台から042度2海里の地点で、機関長と交替して船橋当直に就いて熊野灘を南下し、16時20分三木埼灯台から102度5.1海里の地点で、C指定海難関係人に当直を引き継ぐことにしたが、普段から見張りの方法や他船の接近時の報告について指導しており、また、同人が通航に慣れている広い海域であることから、特に指示しなくても何かあれば報告があるものと思い、他船の動静を十分に監視し、接近したときは報告するよう十分に指示することなく、当直を引き継いで降橋した。 C指定海難関係人は、16時37分三木埼灯台から134度4.4海里の地点に達したとき、針路を梶取埼に向く224度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で法定の灯火を掲げて進行した。 16時50分C指定海難関係人は、右舷前方3.4海里のところに大紀丸を初めて視認したが、このころ右舷後方の同航船を気にしていたことや夕日が眩しくて前方が見にくかったこともあり、一瞥しただけで、右舷を対して無難に航過するものと思い、その後同船の動静監視を行うことなく、船橋後部の海図台に向かい、転針地点の海図を探し始めた。 16時54分C指定海難関係人は、右舷船首8度2.0海里のところに、前路を左方に横切る大紀丸を視認でき、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況であったが、海図台で次の予定針路などを確かめることに気を取られ、同船に対する動静監視が不十分で、この状況に気付かず、B受審人に報告が行われず、同船の進路を避ける措置がとられないまま進行中、同時59分半わずか過ぎ船首方を振り返ったとき、右舷船首間近に直った大紀丸を認め、自動操舵のまま右舵を20度とり、機関を中立にしたが効なく、昭眞丸は、船首が254度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 B受審人は、衝突の衝撃を感じて昇橋し、事後の措置に当たった。 衝突の結果、大紀丸は左舷バウチョックに亀裂及び同船首部外板に凹損などを生じ、昭眞丸は左舷船尾部ブルワークに亀裂及び同ハンドレールに曲損などを生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、薄明時、三重県三木埼南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、南下中の昭眞丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る大紀丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東行中の大紀丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 昭眞丸の運航が適切でなかったのは、船長が無資格者に当直を行わせるに当たり、他船の動静監視を十分に行って接近したときは報告するよう十分に指示しなかったことと、船橋当直者が、動静監視を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) B受審人は、薄明時、三重県三木埼沖合において、無資格者に船橋当直を行わせる場合、他船の動静を十分に監視し、接近したときは報告するよう十分に指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、普段から見張りの方法や接近時の報告について指導しており、また、船橋当直者が通航に慣れている広い海域であることから、特に指示しなくても何かあれば報告があるものと思い、他船の動静を十分に監視し、接近したときは報告するよう十分に指示しなかった職務上の過失により、同当直者が、動静監視不十分で、大紀丸が接近した報告が得られず、同船の船路を避ける措置がとられないまま進行して衝突を招き、大紀丸の左舷バウチョックに亀裂及び同船首部外板に凹損などを、昭眞丸の左舷船尾部ブルワークに亀裂及び同ハンドレールに曲損などを生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、薄明時、三重県三木埼南方沖合を東行中、昭眞丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で間近に接近するのを認めた場合、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ同船が避航するものと思い、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人が薄明時、三重県三木埼南方沖合において、単独で船橋当直に当たって南下中、大紀丸の動静監視を十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 C指定海難関係人に対しては勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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