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1999年(平成11年)

平成11年横審第28号
    件名
漁船第11大吉丸プレジャーボートノバII衝突事件〔簡易〕

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年8月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

長浜義昭
    理事官
葉山忠雄

    受審人
A 職名:第11大吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:ノバII船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
大吉丸…船首部に擦過傷
ノ号…左舷側後部亀裂等

    原因
大吉丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
ノ号…見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、第11大吉丸が、見張り不十分で、錨泊中のノバIIを避けなかったことによって発生したが、ノバIIが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年11月2日03時45分
浦賀水道東側水域
2 船舶の要目
船種船名 漁船第11大吉丸 プレジャーボートノバII
総トン数 6.87トン
登録長 11.91メートル 8.44メートル
全長 8.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力11キロワット
漁船法馬力数120
3 事実の経過
第11大吉丸(以下「大吉丸」という。)は、2艘(そう)まき網漁に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、網船2隻、探索船及び運搬船の4隻からなる船団の網船として、操業の目的で、船首0.4メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成9年11月2日03時20分千葉県富津漁港富津地区を僚船とともに発し、富津岬南東方約4.5海里の漁場に向かった。
A受審人は、発航時から単独で船橋当直にあたり、03時38分第2海堡灯台から086度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点において、針路を136度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力とし、手動操舵で、先航する探索船の約1.5海里後方を、運搬船を左舷正横方に、もう一方の網船を船尾方にそれぞれ数百メートルの距離をおいて、富津岬南側に存在するのり養殖施設の沖合をこれに沿って南下した。
03時40分A受審人は、第2海堡灯台から099度1.4海里の地点において、正船首1.0海里にノバII(以下「ノ号」という。)の表示する白色全周灯を視認することができる状況であったが僚船と同航している安心憾もあり、左舷側に連なるのり養殖施設の外縁を示す黄色点滅灯に注意を払っていて、前路の見張りを十分に行うことなく、ノ号の灯火に気付かないまま進行し、その後、錨泊中の同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることにも気付かなかった。
A受審人は、僚船からの連絡もなく、依然ノ号の白色全周灯に気付かず、錨泊中の同船を避けないで続航中、突然衝撃を感じ、03時45分第2海堡灯台から114度2.3海里の地点において、原針路、原速力のまま、大吉丸の船首がノ号の左舷側後部に、後方から46度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は上げ朝の中央期で、視界は良好であった。
また、ノ号は、船内機を有するFRP製プレジャーヨットで、B受審人が1人で乗り組み、友人4人が同乗し、釣りの目的で、最大喫水1.5メートルをもって、同月1日09時30分千葉県浦安マリーナを発し、14時00分第2海堡灯台の南東2海里付近に至り、一本釣りを始めた。
B受審人は、この後神奈川県三崎港に向かう予定であったが、釣果が良かったことから、翌日も浦賀水道東側水域で釣りをするつもりで沖泊りすることとして、16時30分移動を開始し、17時00分浦賀水道航路の東方約1.3海里で水深約7メートルの前示衝突地点に至り、重さ10キログラムのダンフォース型錨を船首から投じ、直径2センチメートルの合成繊維製錨索を約15メートル延出し、機関を止めて錨泊を開始した。
B受審人は、18時00分水面上の高さ約14メートルのマスト頂部にある白色全周灯を点じたのち、浦賀水道航路から離れた海域に錨泊したことから、航行する船舶はないものと思い、20時00分ごろ全員が船室に入り、以降見張員を立てるなどして、周囲の見張りを行うことなく、錨泊を続けた。
B受審人は、翌2日03時40分090度に向首していたとき、左舷船尾46度1.0海里に、大吉丸の白、紅、緑3灯を視認することができる状況であったが見張員を立てていなかったのでこのことに気付かず、その後、自船を避けずに、接近する大吉丸に対し、注意喚起信号を行うことができないまま錨泊中、衝撃を感じ、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大吉丸は、船首部に擦過傷を生じ、ノ号は左舷側後部に亀裂等の損傷を生じたが、のち修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、浦賀水道の東側水域において、大吉丸が漁場に向け南下する際、見張り不十分で、前路に錨泊しているノ号を避けなかったことによって発生したが、ノ号が見張り不十分で、自船を避けずに接近する大吉丸に対して注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、浦賀水道の東側水域を漁場に向け僚船3隻とともに南下する場合、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、僚船と同航している安心感もあり、左舷側に連なるのり養殖施設の外縁を示す黄色点滅灯に注意を払っていて、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のノ号の表示する白色全周灯に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じ、ノ号の左舷側後部に亀裂等を生じるに至った。
B受審人は、夜間、浦賀水道の東側水域において、錨泊する場合、見張員を立てて周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、浦賀水道航路から離れた海域に錨泊したので、航行する船舶はないものと思い、見張員を立てて周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、大吉丸が自船を避けないで接近していることに気付かず、注意喚起信号を行うことができないまま錨泊を続けて大吉丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じるに至った。

参考図






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