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1999年(平成11年)

平成11年横審第71号
    件名
油送船第十一喜美丸貨物船聖洋丸衝突事件〔簡易〕

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年9月14日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

西村敏和
    理事官
葉山忠雄

    受審人
A 職名:聖洋丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
喜美丸…左舷中央部の外板及びハンドレールに曲損
聖洋丸…損傷なし

    原因
聖洋丸…操船・操機不適切(船尾係留する際の着岸態勢不適切)

    主文
本件衝突は、聖洋丸が、船尾係留する際の着岸態勢が不適切で、自船の船尾を船尾係留中の第十一喜美丸に向けて後進し、同船を避けることができなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年5月19日19時40分
千葉港葛南区
2 船舶の要目
船種船名 油送船第十一喜美丸 貨物船聖洋丸
総トン数 699トン 498トン
全長 76.30メートル 76.01メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,397キロワット 735キロワット
3 事実の経過
第十一喜美丸(以下「喜美丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製油送船で、船長Bほか6人が乗り組み、空倉のまま、船首1.20メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成10年5月18日10時30分塩釜港を発し、千葉港に向かい、翌19日13時00分同港葛南区船橋東ふ頭(以下、「東ふ頭」という。)に至り、両舷錨及び錨鎖各4節を使用して、千葉港葛南市川灯台(以下「市川灯台」という。)から076度(真方位、以下同じ。)2.5海里にあたる東ふ頭南西端から109度120メートルのところのC岸壁東端に船尾係留した。
ところで、東ふ頭は、千葉港葛南区の北東側に位置し、同ふ頭の南側に高瀬ふ頭、西側に船橋中央ふ頭があって、長さ約5海里、幅約300メートルの南北に延びる船橋水路の北口に接続しており、東ふ頭南岸壁は、その全長が740メートル及び岸壁線が109度の公共岸壁で、南西端から順にCから1までの岸壁名称が付され、C、D両岸壁の前面水域は、対岸の高瀬ふ頭や船橋中央ふ頭まで約500メートルの広さがあった。
17時00分B船長は、船長の職務を一等航海士に委ねて下船し、18時30分同航海士は、船首マストの作業灯1個、船橋前面の作業灯2個及び船尾の作業灯1個をそれぞれ点灯し、係留状態などを確認して自室で休息をとった。
こうして、喜美丸は、船首を200度に向けて船尾係留中、19時40分東ふ頭南西端から130度130メートルの地点にあたる同船左舷中央部に、D岸壁に着岸操船中の聖洋丸の右舷船尾部が、前方から20度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、聖洋丸は、バウスラスタを備えた船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.65メートル船尾3.10メートルの喫水をもって、同月19日17時15分京浜港川崎区日本鋼管株式会社扇島東岸壁を発し、一旦同区川崎シーバース北方で錨泊して補油したのち、18時00分ごろ抜錨して、積荷待ちのため千葉港葛南区東ふ頭D岸壁に向かった。
ところで、A受審人は、通常は聖洋丸の一等航海士として乗り組んでいるが、船長が4箇月ごとに26日間休暇下船するため、その間は船長として乗り組むことにしており、同日京浜港川崎区において船長が休暇下船したことに伴って船長職に就いたものであるが、これまでも東ふ頭南岸壁に船尾係留した経験があり、同岸壁に錨を使用して船尾係留する際は、同岸壁の前面水域においてほぼ180度右に回頭し、船尾を同岸壁に対してほぼ直角となる020度方向に向けた着岸態勢をとり、機関を後進にかけて錨鎖を繰り出しながら着岸する方法を採っていた。
A受審人は、自ら手動操舵に就いて単独で操船に当たり、法定の灯火を表示し、機関を全速力前進の10.5ノットの速力として船橋水路に向かい、19時01分市川灯台から142度4.1海里の地点において、千葉港船橋第4号灯浮標(以下、船橋水路の各号灯浮標の名称については「千葉港船橋」を省略する。)の北方から同水路に入航し、針を同水路に沿う002度に定めて北上した。
19時07分半A受審人は、市川灯台から128度3.3海里の地点において、機関を半速力前進の8.0ノットの速力に減じ、入港配置を令して乗組員を船首尾に配置し、同12分少し過ぎ、第8号灯浮標を航過して針路を同水路に沿う353度に転じ、同時17分第10号灯浮標を航過してD岸壁までの距離が1.2海里となったところで、機関を微速力前進の50ノットの速力に減じて進行していたとき、作業灯を点灯してC岸壁東端に船尾係留中の喜美丸を視認した。
19時24分半A受審人は、東ふ頭南西端から182度1,130メートルの地点に達して、第12号灯浮標を航過したとき、喜美丸から約80メートル隔てたE岸壁寄りに、同じく船尾係留中の第三船を視認したので、喜美丸から約40メートル隔てて二船の中間に船尾係留することにし、以後機関を適宜使用してD岸壁前面水域に向けて続航した。
19時28分A受審人は、東ふ頭南西端から195度520メートルの地点において、右回頭を始め、間もなくD岸壁前面に至ってバウスラスタを併用して右回頭を助長し、同時35分同ふ頭南西端から151度230メートルの地点にあたる、D岸壁の前面約10メートルのところに右舷錨を投入し、錨鎖を約1節繰り出したところで止めて更に右回頭を続け、同時38分東ふ頭南西端から148度220メートルの地点において、船尾が喜美丸の左舷前部に向き、喜美丸の船首方向に対して約40度の角度となり、その間隔が約70メートルとなったとき、D岸壁に向けて後進で下がることにしたがこの態勢で左舵をとって後進すれば、舵による回頭力によって船尾が右に回頭し、同船との距離が離れて岸壁に対してほぼ直角となり、船尾係留中の二船と平行となる適切な着岸態勢とすることができるものと思い、前後進を繰り返すなどして適切な着岸態勢とする措置をとらずに、左舵20度をとって機関を後進にかけ、錨鎖を繰り出しながらゆっくりと後進を始めた。
こうして、A受審人は、自船の船尾が少しずつ右に回頭して、喜美丸の左舷中央部に向くようになったものの、依然として不適切な態勢のまま十分な回頭力が得られずに後進を続けるうち、19時40分少し前、自船の右舷船尾部が喜美丸の左舷中央部至近に接近したことに危険を感じ、左舵20度をとったまま急いで機関を前進にかけて衝突を避けようとしたが、機関が前進にかかった直後に船尾が右に振れて000度を向いたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、喜美丸は、左舷中央部の外板及びハンドレールに曲損を生じたが、のち修理され、聖洋丸は、損傷がなかった。

(原因)
本件衝突は、夜間、千葉港葛南区船橋東ふ頭沖合において、喜美丸ほか1隻が船尾係留している状況下、聖洋丸が、二船の間に後進して船尾係留する際、着岸態勢が不適切で、自船の船尾を喜美丸に向けて後進し、同船を避けることができなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、千葉港葛南区船橋東ふ頭沖合において、喜美丸ほか1隻が船尾係留している状況下、二船の間に後進して船尾係留する場合、喜美丸に接近しないよう、自船が岸壁に対してほぼ直角に向き、船尾係留中の二船と平行となる適切な着岸態勢としたうえで後進すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船の船尾が喜美丸の左舷前部に向いていたものの、左舵をとって後進すれば、船尾が右に回頭して同船との距離が離れ、二船と平行となる適切な着岸態勢とすることができるものと思い、前後進を繰り返すなどして適切な着岸態勢とする措置をとらずに、自船の船尾が喜美丸の左舷前部に向いた不適切な態勢で後進した職務上の過失により、船尾が十分に回頭しないまま後進を続けて衝突を招き、喜美丸の左舷中央部外板及びハンドレールに曲損を生じさせるに至った。

参考図






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