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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月10日22時50分 隠岐諸島浦郷湾 2 船舶の要目 船種船名 漁船信栄丸
漁船夢奈 総トン数 4.8トン 0.8トン 登録長 11.98メートル 6.33メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 60 20 3 事実の経過 信栄丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成9年7月10日17時30分隠岐諸島西ノ島浦郷湾奥の係留地を発し、同島西方沿岸に至っていか釣り漁を行ったのち、22時30分赤灘鼻灯台から298度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点を発進し、所定の灯火を表示して帰途に就いた。 A受審人は、西ノ島西岸沿いに南下して、浦郷湾へ進入する赤灘口に達し、湾内を北上しようと赤灘鼻を大きく回りこむよう徐々に左転を始め、東方に向首した22時40分ごろ、それまで島陰になっていた同湾内を左方に見渡せる状況となり、湾奥に数隻のいか釣り船の集魚灯を視認した。 22時46分A受審人は、麦山鼻灯台から222度1,750メートルの地点で左転を終え、浦郷湾奥に向け針路を320度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力とし、舵輪後方の椅子に腰掛け手動操舵で進行し、そのころ正船首1,300メートルに錨泊中の夢奈が掲げた白灯1個を初めて視認したが、赤灘鼻を回りこむときいか釣り船の集魚灯を認めていたことから、操業を終えたいか釣り船が白灯のみを残し集魚、灯を消灯したもので、帰港するためそのうち移動するものと思い、その後十分な動静監視を行わずに続航した。 22時48分A受審人は、錨泊中の夢奈の灯火を正船首6.50メートルに視認できる状況となり、衝突のおそれのある状態となって接近したが、動静監視を十分に行っていなかったので、前路遠方の大型停泊船、いか釣り船などの灯火に混じった夢奈の灯火を見失ったうえ、同船は移動したものと思い込み、同船への接近に気付かず、同船を避けずに進行中、22時50分信栄丸は、麦山鼻灯台から262度1.1海里の地点において、その船首が夢奈の右舷後部に前方から40度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。 また、夢奈は、専らレジャーに使用されるFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日20時浦郷湾内の弁天鼻北方の係留地を発し、同時10分ごろ前示衝突地点付近に至り、機関を中立にし、水深約45メートルの地点に、錨索として直径約10ミリメートル長さ約55メートルの合繊ロープを使用し投錨のうえ、操舵室上部のマスト上に白色全周灯1個を掲げ、操舵室前面及び後面に下向きに取り付けた作業灯各1個をそれぞれ点灯して、3本の竿を使用して釣りにかかった。 22時30分ごろB受審人は、100度に向首していたとき、帰港準備にかかろうと左舷側に竿を1本残して釣りを続けながら、甲板上の後片付けや、いかの墨で汚れた船内の清掃を始め、錨泊中の灯火を表示していれば、これを認めて他船が避けてくれると思い、それ以後十分に周囲の見張りを行わなかった。 22時48分B受審人は、右舷船首40度650メートルに、信栄丸の白、紅、緑3灯を視認できる状況で、そ後同船が自船に向首して衝突のおそれのある態勢のまま接近していたが、操舵室後方の甲板上で下向きにかがみ、いかの墨を洗い流す作業を行い、十分な見張りを行っていなかったので信栄丸の灯火に気付かず、機関を使用して移動するなど衝突を避けるための措置をとらず、夢奈は、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、信栄丸はほとんと損傷がなかったが、夢奈は右舷後部を大破して水没し、のち廃船となり、B受審人は、衝撃で海中に投げ出され、胸、腰部などに全治約1週間の打撲傷を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、浦郷湾において、北上中の信栄丸が動静監視不十分で、前路で錨泊中の夢奈を避けなかったことによって発生したが、夢奈が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、浦郷湾内を北上中、前路に夢奈の掲げる灯火を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、夢奈は帰港するためまもなく移動するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の夢奈に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに衝突を招き、夢奈を大破し、B受審人の胸、腰部などに打撲傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、夜間、浦郷湾内において、錨泊して釣りを行う場合、接近する信栄丸の灯火を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨泊中の灯火を表示していれば、これを認めて他船が避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれのある態勢で接近する信栄丸の灯火に気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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