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1999年(平成11年)

平成10年仙審第53号
    件名
漁船第十一蛸島丸防波堤衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年3月9日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄、安藤周二、今泉豊光
    理事官
黒田均

    受審人
A 職名:第十一蛸島丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:第十一蛸島丸一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
左舷船首部外板に破口を伴う凹損

    原因
船長による入航操船が行われなかった、船位確認不十分

    主文
本件防波堤衝突は、船長による入航操船が行われなかったばかりか、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年9月4日03時30分
青森県八戸港
2 船舶の要目
船種船名 漁船第十一蛸島丸
総トン数 260トン
全長 48.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,103キロワット
3 事実の経過
第十一蛸島丸は、大中型まき網漁業船団に付属する船尾船橋型運搬船で、A及びB両受審人ほか7人が乗り組み、3隻の僚船と平成9年9月3日16時00分八戸港を発し、青森県鮫角北東沖合の漁場に至って操業を行い、漁獲したさば約30トンを載せ、水揚げの目的で、船首2.2メートル船尾46メートルの喫水をもって、翌4日01時如分鮫角灯台から036度(真方位、以下同じ。)17.0海里の地点で、針路を235度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの速力で八戸港に向かった。
A受審人は、船橋当直を自らを含めてB受審人ほか2名による2時措単独4直制で行うことにして、操業中から単独で船橋当直にあたり、02時00分操業後の甲板作業を終えて昇橋してきたB受審人に船橋当直を行わせることとし、港口まで2海里の地点に達したならば起こすように指示して同当直を引き継ぎ、船橋後部に置かれた簡易ベッドで休息した。
こうして、03時04分半B受審人は、鮫角灯合から339度5.7海里の地点で、レーダーにより針路を八戸港の八太郎北防波堤と中央防波堤とのほぼ中央に向首する180度に転じて続航した。同時14分中央防波堤の北端まで2海里の地点に達して港口に接近したが、出航以来ほとんと休息をとれなかった状態のA受審人に少しでも休息してもらうつもりで、そのことを同受審人に報告しないまま手動操舵に切り替えて進行した。
ところが、B受審人は、中央防波堤の北端を左舷正横250メートルで航過して同防波堤に沿って入航中、03時26分八戸港外港中央防波堤北灯台(以下「防波堤北灯台」という。)から306度320メートルの地点に達したとき、光力の強い多数の作業灯などを点灯した数隻の漁船が一団となって右舷船尾方から高速力で接近してくるのを認め、その航過を待つつもりで機関を半速力前進の6.6ノットに減速して続航した。同時28分少し前防波堤北灯台から235度310メートルの地点に達したところで、更に同漁船団に進路を譲ろうとして左舵10度をとり、その動静を見張っているうちにこれに気を奪われてレーダーで自船の船位と中央防波堤との相対位置を確認しなかったので、左舷方の中央防波堤に向首して著しく接近する状況であることに気付かないまま進行した。
03時30分少し前B受審人は、前方を振り向くと船首至近に迫った中央防波堤の西側壁面を認め、急いで右舵一杯、機関中立としたものの及ばず、03時30分防波堤北灯台から180度530メートルの地点において、150度を向いたとき、原速力のまま、左舷船首部が沖央防波堤の西側壁面に30度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
防波堤衝突の結果、左舷船首部外板に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理された。

(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、八戸港において、中央防波堤に沿って入航中、船長による入航操船が行われなかったばかりか、右舷船尾方から光力の強い多数の作業灯などを点灯して高速力で入航してくる数隻から成る漁船の一団に進路を譲ろうとして左舷方の同防波堤側に近寄る際、船位の確認が不十分で、中央防波堤に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
B受審人は、夜間、八戸港において、中央防波堤に沿って入航中、右舷船尾方から光力の強い多数の作業灯などを点灯して高速力で入航してくる数隻の漁船の一団に進路を譲ろうとして左舷方の同防波堤側に近寄る場合、同防波堤に接近し過ぎることのないよう、自船の船位と同防波堤との相対位置をレーダーで確認すべき注意義務があった。しかし、同人は、同漁船団の動静に気を奪われ、自船の船位と同防波堤との相対位置をレーダーで確認しなかった職務上の過失により、中央防波堤に向首したまま進行して防波堤衝突を招き、左舷船首部外板に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。






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