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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月20日06時20分 長崎県伊王島北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船フェリーひかり
漁船みつ丸 総トン数 499トン 4.67トン 全長 68.00メートル 登録長
9.98メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,471キロワット 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 フェリーひかり(以下「ひかり」という。)は、専ら長崎県長崎港と同県福江港間の自動車、雑貨、旅客等の輸送に従事する船首船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか6人が乗り組み、旅客6人を乗せ、自動車8台、石材15トン及び雑貨5トンを積載し、船首3.00メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成9年11月20日05時55分長崎港を発し、航行中の動力船の灯火のほか、船橋楼両舷側の通路の照明灯等を、点灯して福江港に向かった。 06時09分A受審人は、伊王島灯台から084度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点で、船長と船橋当直を交代して自動操舵のまま針路を293度に定め、機関を全速力前進にかけて15.0ノットの速力として進行し、同時15分半わずか過ぎ同灯火から023度1,740メートルの地点に達したとき、針路を270度に転じ、主機遠隔操縦スタンドの後方のいすに腰掛けて肉眼とレーダーによる見張りを行いながら続航した。 転針したとき、A受審人は、右舷船首53度1.3海里のところに前路を左方に横切る態勢のみつ丸の白、紅2灯を視認でき、その後同船と方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、3海里レンジとしたレーダーには他船が映っていないように感じたうえ、船首方には他船が見当たらなかったことから、前路に他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、みつ丸の存在に気付かないまま進行した。 06時19分A受審人は、みつ丸と方位が変わらないまま約540メートルに接近したものの、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、依然として同船の存在に気付かず、同船の進路を避けることができないまま続航し、同時20分わずか前航海日誌に転針時刻等を記載しようと操舵室後部左舷側の海図台に向かう途中、ふと後ろを振り向いたとき、右舷船首至近に同船の船影を認め、急ぎ左舵一杯としたが、効なく、06時20分伊王島灯台から320度2,100メートルの地点において、ほぼ原針路、原速力のまま、ひかりの船首がみつ丸の左舷中央部に後方から約72度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力1の東風が吹き、潮候は上げ潮の初期に当たり、視界は良好で、日出は06時54分であった。 また、みつ丸は、船体中央部に操舵室を設けた一層甲板型FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、たちうお一本釣り漁を行う目的で、船首0.55メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、同日05時40分長崎県長崎漁港(三重地区)を発し、航行中の動力船の灯火を表示して僚船の漁富丸とともに伊王島南西方約4海里の漁場に向かった。 発航後、B受審人は、操舵室中央部の渡し板に立て膝となって天窓から顔を出し、見張りを行いながら左手で舵輪を握って手動操舵に当たり、06時01分半わずか過ぎ肥前平瀬灯標から067度1,640メートルの地点に達したとき、針路を198度に定め、機関を半速力前進にかけて12.0ノットの速力として進行し、同時06分半わずか過ぎ左舷船首50度4.3海里のところにひかりのマスト灯や船橋楼右舷側の通路の照明灯等の明かりを視認し、同船が前路を右方に横切る態勢であることを知った。 06時15分半わずか過ぎB受審人は、伊王島灯台から348度1.9海里の地点に達したとき、ひかりを左舷船首55度1.3海里に見るようになったが、それまで見えていた同船の船橋楼右舷側の通路の照明灯の明かりが、同楼側壁の陰になって一瞬見えなくなったことから、同船の船首方を航過したものと思い、マスト灯や舷灯の灯火を観察して同船と衝突のおそれがあるかどうか確かめるなどの動静監視を十分に行うことなく、機関の回転数を上げて14.5ノットの速力とし、その後同船と方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったことに気付かず、遊漁船等が伊王島の陰から突然現れることがあるので同島の西方を見ながら続航した。 06時19分B受審人は、ひかりの方位が変わらず約540メートルに接近したものの、つばの長い野球帽を風に飛ばされないよう深くかぶって視野が狭くなっていたこともあって、左方から接近する同船に気付かず、間近に接近したとき機関を使用するなどの衝突を避けるための協力動作をとることができないまま進行中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、ひかりは、右舷船首部に擦過傷を生じたのみであったが、みつ丸は、左舷中央部に破口を生じて転覆し、のち廃船とされた。また、B受審人は、衝突の衝撃で海中に投げ出され、僚船によって救助されたが、約1箇月の入院加療を要する左肋骨骨折等を負った。
(原因) 本件衝突は、日出前の薄明時、長崎県伊王島北西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、福江港に向けて西行中のひかりが、見張り不十分で、前路を左方に横切るみつ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、漁場に向けて南下中のみつ丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、日出前の薄明時、単独の船橋当直に就き、針路を転じたのち、長崎県伊王島北西方沖合を西行する場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、針路を転じたころレーダーには他船が映っていないように感じたうえ、船首方に他船が見当たらなかったことから、前路に他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右方から接近するみつ丸に気付かず、同船の進路を避けることができないまま進行して衝突を招き、ひかりの右舷船首部外板に擦過傷を、みつ丸の左舷中央部に転覆に至る破口を生じさせ、B受審人に左肪骨骨折等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、日出前の薄明時、1人で操船に当たって長崎県伊王島北西沖合を漁場に向け南下中、前路を右方に横切る態勢のひかりを認めた場合、同船と衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、それまで見えていたひかりの船橋楼右舷側の通路の照明灯の明かりが、同楼側壁の陰になって一瞬見えなくなったことから、同船の船首方を航過したものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後同船と方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったことに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとることができないまま進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自ら負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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