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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月29日11時35分 大阪湾 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第五拾参宝来丸
漁船住吉丸 総トン数 411トン 4.8トン 全長 61.32メートル 登録長
11.98メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 15 3 事実の経過 第五拾参宝来丸(以下「宝来丸」という。)は、船尾船橋型の石材運搬船で、A及びB両受審人ほか1人が乗り組み、兵庫県赤穂港から主として同県津名港又は大阪港へ砕石の輸送に従事していたものであるが、空倉のまま、船首0.60メートル船尾3.00メートルの喫水をもって、平成8年10月29日10時50分津名港を発し、基地の同県家島港に向かった。 A受審人は、発航地から目的地まで各乗組員がほほ均等に船橋当直に当たるように時間割を設定し、自らは津名港発航時の操船に引き続き、明石海峡を通過するまでの予定で単独の当直に就き、11時00分津名港佐野東防波堤灯台から202度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を040度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で進行した。 11時23分A受審人は、仮屋港東防波堤灯台(以下「東防波堤北灯台」という。)から191度1.4海里の地点に差し掛かったとき、食事交替のために昇橋したB受審人に当直を任せることとし、そのころ正船首の左右各10度2海里ばかりのところに、小さい漁船2隻を認めていたので、同人に対して前路の小船に注意するようにと告げて食堂に赴いた。 B受審人は、船橋当直を交替した直後、1.5海里レンジで作動中のレーダーを見て船舶の映像が映っていなかったことから、前路には見えている小船以外に他船はいないと思い、操舵室中央部の舵輪後方で椅子に腰を掛けて見張りに当たり、引き継いだ針路及び速力で自動操舵のまま続航した。 ところで、宝来丸の前部甲板上にはジブクレーン1基が設置され、その機械室によって前方の見通しが妨げられ、舵輪後方の位置で椅子に腰を掛けた状態では、船首の左右各4度の範囲が死角となっていた。 11時30分半B受審人は、東防波堤灯台から115度0.7海里の地点に至り、正船首わずか左1海里にトロールにより漁労に従事している、船体が白色の住吉丸を視認することができる状況で、その後衝突のおそれのある態勢で互いに接近したが、椅子に腰を掛けたまま、見張り位置を左右に移動するなど前路の見張りを厳重に行わなかったので、同船を視認することができず、その進路を避けることなく淡路島東岸沖合の大阪湾を北上した。 やがてB受審人は、先に視認していた漁船2隻がそれぞれ左右に400メートルばかり隔てて航過したのを認めたものの、依然、前路で漁労に従事している住吉丸に気付かないでいるうち、11時35分東防波堤北灯台から073度1.2海里の地点において、宝来丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が住吉丸の左舷船首部に前方から2度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期にあたり、視界は良好であった。 A受審人は、11時50分食事を終えて昇橋し、衝突に気付かなかったB受審人と交替して再び船橋当直に就き、12時ごろ明石海峡東口に差し掛かったとき、海上保安庁の巡視艇から停船の指示を受けて住吉丸との衝突を知らされ、事後の措置に当たった。 また、住吉丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、同日05時00分兵庫県仮屋漁港を発し、同漁港沖合の漁場に向かった。 C受審人は、05時10分ごろ漁場に至り、後部甲板上にトロールにより漁労に従事していることを示す形象物を掲げて操業を開始し、11時20分水深60メートルのところで5回目の投網に取り掛かり、両舷から長さ360メートルの曳網索各1本を延出し、同時25分東防波堤北灯台から065度1.5海里の地点で、針路を218度に定め、機関を回転数毎分2,200にかけ、2.0ノットの曳網速力で手動操舵により進行した。 曳網開始後、C受審人は、船尾甲板において漁獲物の選別作業を始めるとともに、遠隔操舵装置により同針路を保持し、11時28分海底の障害物を避けて予定針路線に沿って進行しているかどうか、GPSで確かめるために操舵室に赴いたとき、右舷船首2度1.5海里に北上中の宝来丸を初めて視認したが、まだかなりの距離があるので大丈夫と思い、同船に対する動静監視を厳重に行わず、再び船尾甲板に戻って同作業を行いながら続航した。 11時30分半C受審人は、宝来丸が同方位のまま1海里に接近し、その後衝突のおそれがあり、同船に避航の気配が認められなかったが、漁獲物の選別作業に気を奪われていて、このことに気付かなかった。 こうしてC受審人は、音響言号の設備を備えていなかったので警告信号を行うことができず、宝来丸と間近に接近したとき右舵をとるなど衝突を避けるための協力動作をとらないでいるうち、住吉丸は、原針路、原速力で曳網中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、宝来丸にはほとんど損傷がなく、住吉丸は左舷船首部の木製かんざしが折損するとともに、左舷ブルワークに亀裂を生じたが、のち修理され、C受審人が腰部及び頚部に捻挫を負った。
(原因) 本件衝突は、淡路島東岸沖合の大阪湾において、宝来丸が、見張り不十分で、漁労に従事している住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、右舵をとるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人が、淡路島東岸沖合の大阪湾を北上中、食事のために降橋する船長から引き継いで単独の船橋当直に当たる場合、前部甲板上のジブクレーン機械室によって、舵輪後方の位置で椅子に腰を掛けた状態では、船首の左右各4度の範囲が死角となっていたから、見張り位置を移動するなどして前路の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路には他船はいないものと思い、同位置で椅子に腰を掛けたまま、前路の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、前路で漁労に従事している住吉丸に気付かず、その進路を避けないで進行して同船との衝突を招き、住吉丸の左舷ブルワークに亀裂などの損傷を生じさせるとともに、C受審人の腰部及び頚部に捻挫を負わせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C受審人は、淡路島東岸沖合の大阪湾において、底びき網を曳網中、船首方に北上中の宝来丸を初めて視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、宝来丸までかなりの距離があるから大丈夫と思い、船尾甲板において漁獲物の選別昨業に専念し、動静監視を厳重に行わなかった職務状の過失により、宝来丸と間近に接近したとき右舵をとるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して同船との衝突を招き、前示のとおり住吉丸に損傷を生じさせ、自身が負傷するに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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