|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月29日15時40分 兵庫県姫路港 2 船舶の要目 船種船名 貨物船久美丸
交通船ニュー神力 総トン数 199トン 7.3トン 全長 12.00メートル 登録長
52.51メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット
308キロワット 3 事実の経過 久美丸は、主として鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.1メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成8年11月29日11時20分大阪港を発し、兵庫県姫路港に向かった。 A受審人は、単独で船橋当直に就いて播磨灘北部を西行中、15時07分上島灯台から030度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点に達したとき、針路を295度に定め、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの対地速力で自動操舵により進行し、同時27分広畑東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から135度2.5海里の地点で、手動操舵として針路を投錨予定地点に向く31.5度に転じ、同時31分6.0ノットの半速力に減速した。 15時37分半A受審人は、東防波堤灯台から135度2,250メートルの地点に達したとき、右舷船首64度1,840メートルのところに、姫路港飾磨区から出航するニュー神力を、飾磨東防波堤と飾磨西防波堤との間に視認することができ、同船がそのまま進行すれば自船の船尾を240メートル離して無難に航過する態勢であったが、投錨予定地点付近の錨泊船を左舷側に替わそうとしていたので、これに気を取られ、ニュー神力に気付かなかった。 そして、A受審人は、15時38分少し過ぎ右舷船首67度1,300メートルのところで、飾磨西防波堤南東端を替わったばかりのニュー神九が針路を右に転じ、自船と新たな衝突の危険のある関係を生じさせる状況となったが、依然、左舷前方の錨泊船に気を取られ右舷方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、ニュー神力に対して警告信号を行うことも、行き脚を停止するなど衝突を避けるための措置を取ることもなく続航し、同時39分半右舷船首方340メートルに迫ってくる同船を初めて認め、汽笛により短音数回を吹鳴して機関を中立、次いで全速力後進とした。 しかし、久美丸はその効なく、15時40分東防波堤灯台から135度1,690メートルの地点において、原針路のまま、その船首がニュー神力の左舷中央部に前方から84度の角度で衝突した。 当時、天候は雨で風力2の北西が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。 また、ニュー神力は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製交通船で、B受審人が1人で乗り組み、家族2人を乗せ、船首0.1メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日15時33分姫路港飾磨区港湾管理事務所北側の船だまりを発し、兵庫県家島港に向かった。 B受審人は、発航後間もなく機関を全速力前進にかけて22.0ノットの対地速力で南下し、15時36分飾磨新西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から027度1,500メートルの地点で、針路を205度に定めて飾磨西防波堤南東端の東約50メートルに向首し、操縦席に腰を掛け手動操舵により進行した。 15時37分半B受審人は、新西防波堤灯台から033度480メートルの地点に達したとき、左舷船首6度1,840メートルのところに西行中の久美丸を視認でき、その後同船の船尾を240メートル離して無難に航過する態勢であったが、右舷前方の飾磨西防波堤との航過距離に気を取られてか、同船に気付かなかった。 そして、B受審人は、15時38分少し過ぎ新西防波堤灯台から125度70メートルの地点に達したとき、久美丸が左舷船首3度1,300メートルに接近していたが、前路に他船はいないものと思い、左舷前方の見張りが不十分で、同船に依然気付かず、針路を右に転じて219度とし、同船と新たな衝突の危険のある関係を生じさせたうえ、機関を停止するなど衝突を避けるための措置を取らなかった。 ニュー神力は、同じ針路及び速力で続航中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、久美丸は、船首部に擦過傷を生じ、ニュー神力は左舷外板に破口を生じて浸水し、知人の船に曳航されて家島に引きつけられたのち廃船とされ、同乗者1人が頭部打撲傷等を負った。
(原因) 本件衝突は、姫路港において、ニュー神力が、飾磨区を出航中針路を右に転じる際、見張り不十分で、無難に航過する態勢の久美丸に対し、新たな衝突の危険のある関係を生じさせたばかりか、機関を停止するなど衝突を避けるための措置を取らなかったことによって発生したが、久美丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、行き脚を停止するなど衝突を避けるための措置を取らなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、姫路港において、飾磨区を出航中飾磨西防波堤南東端付近で針路を右に転じる場合、無難に航過する態勢で西行する久美丸を見落とすことのないよう、左舷前方の見張りを十分に行うべき十分注意義務があった。ところが、同人は、前路に他船はいないものと思い、左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、久美丸に気付かないまま針路を右に転じ、新たな衝突の危険のある関係を生じさせたばかりか、機関を停止するなどして衝突を避けるための措置を取ることなく進行して同船との衝突を招き、久美丸の船首部に擦過傷を生じさせ、ニュー神力の左舷外板に破口を生じさせて廃船に至らしめたうえ、同乗者1人に頭部打撲傷等を負わせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 A受審人は、姫路港において投錨予定地点に向け航行する場合、飾磨西防波堤南東端付近で転針し新たな衝突の危険のある関係を生じさせて出航するニュー神力を見落とすことのないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが同人は、左舷前方の錨泊船に気を取られ、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、転針し新たな衝突の危険のある関係を生じさせて接近するニュー神力に気付かず、警告信号を行うことも、さらに接近して行き脚を停止するなど衝突を避けるための措置を取ることもなく進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、ニュー神力の同乗者1人に頭部打撲傷等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|