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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月20日06時15分 茨城県川尻埼沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船よし丸
漁船均栄丸 総トン数 4.98トン 4.90トン 登録長 10.20メートル 11.90メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 90 90 3 事実の経過 よし丸は、ひき網漁業、小型底びき網漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、餌料としてのあかえびを獲る目的で、船首0.15ートル船尾2.00メートルの喫水をもって、平成9年11月20日05時10分茨城県大津漁港を発し、06時00分川尻灯台の東北東方3.5海里の漁場に至り、ひき綱約150メートルの途中に潜行板を取り付けて延出し、底びき網漁を始めた。 A受審人は、船首を180度(真方位、以下同じ。)に向けて約2ノットの速力で曳(えい)網していたところ、06時10分右舷船尾25度1.6海里のところから均栄丸が自船に向けて来航し、その後衝突のおそれがある態勢で接近しているのを認めていたが、折から日出前の薄明時にあたり、自船が底びき網による漁労中であるのは容易に判別できる状況であるので、注意喚起の措置をとらずにそのまま曳網を続け、同時15分少し前網が根掛かりしたので機関を中立とし、行きあしを止めた状態で網の巻き上げに掛かったとき、均栄丸が避航措置をとらないまま右舷船尾近くに迫っているのを認め、急いで右舵をとるとともに、クラッチを前進に操作したが、衝突を避けるための措置が遅れ、06時15分川尻灯台から067度3.2海里の地点において、よし丸は、船首を180度に向けて漁労に従事中、その左舷船尾部に、均栄丸の右舷船首部が、前方から23度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に当たり、日出時刻は06時19分であった。 また、均栄丸は、ひき網漁業、小型底びき網漁鮮等に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、しらすひき網漁を行う目的で、船首0.70メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、同日05時40分大津漁港を発し、川尻崎沖合に向けて南下した。 06時08分B受審人は、川尻灯台から033度4.2海里の地点に至り、魚群探索を始めることとし、針路を157度に定め、機関を全速力にかけ、19.0ノットの速力でダイヤル式リモコン操舵により、魚群探知機を見ながら進行した。 06時10分B受審人は、正船首1.6海里のところに底びき網漁に従事しているよし丸が存在し、同船に近づくにつれその態様がわかる状況で、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、魚群探索に夢中で前路の見張りを行わなかったので、このことに気付かず、漁労に従事中の同船を避けないまま続航中、同時15分わずか前正船首70メートルばかりによし丸の船尾部を初めて認め、急ぎ左舵をとったが、及ばず、ほぼ原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、よし丸は船尾部を圧壊したほか揚網機が脱落して海中に没し、均栄丸は右舷船首部外板に亀(き)裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、日出前の薄明時、川尻埼沖合において、魚群探索をしながら航行中の均栄丸が、見張り不十分で、前路で底びき網漁に従事中のよし丸を避けなかったことによって発生したがよし丸が、衝突を避けるための措置をとるのが遅れたことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、日出前の薄明時、川尻埼沖合おいて、魚群探索をしながら航行する場合、前路で漁労に従事中のよし丸を見落とさないよう、見張りを十分行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探索に夢中で、見張りを行わなかった職務上の過失により、前路で漁労に従事中のよし丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、よし丸の船尾部を圧壊し、揚網機を海没させ、自船の右舷船首外板に亀裂を生じさせるに至った。 A受審人が、日出前の薄明時、川尻埼沖合において、1人で底びき網魚に従事し、衝突のおそれがある態勢で接近する均栄丸に対し、衝突を避けるための措置をとるのが遅れたことは、本件発生の原因となる。 しかしながら、同人の所為は、日出前の薄明時で、底びき網漁に従事していることが容易に判別できる状況にあったことに徴し、職務上の過失とするまでもない。
参考図
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