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事実) 1 事牛発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月19日11時55分 三重県鳥羽港 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボートパール2世号 プレジャーボート銀牙 登録長 6.88メートル
6.16メートル 機関の種類 電気点火機関
電気点火機関 出力 29キロワット 22キロワット 3 事実の経過 パール2世号(以下「パ号」という。)は、最大搭載人員6人の、船外機を備えたFRP製プレジャボートで、A受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、知人1人を乗せ、船首尾とも0.3メートルの喫水をもって、平成9年11月19日09時50分鳥羽港小浜南防波堤灯台(以下「小浜灯台」という。)から185度(真方位、以下同じ。)820メートルにあたる、浜辺浦の定係地を発し、飛島南側付近に赴いた後、日向島南端から90メートルばかりで、同島東側のわかめ養殖筏(いかだ)と浅所が散在する水域に至り、11時00分小浜灯台から030度290メートルの水深約5メートルの地点において、船首から錨を入れ、直径10ミリメートルの繊維製錨索を7メートル繰り出して錨泊し、形象物を掲げないまま釣りを始めた。 A受審人は、船尾甲板の船外機のそばで釣りを続けていたところ、11時52分ごろ船首が243度を向いていたとき、左舷船首45度300メートルのところから銀牙が来航し、同時54分同船が自船を避けずに100メートルに接近し、衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、このことに気付かず、大声を出すなり救命胴衣の笛を鳴らすなどの注意喚起の措置をとらなかった。 そのころA受審人は、風が強まって海面に白波を見るようになったので帰港準備に掛かり、自分は船外機に就いて知人に揚錨させ、11時54分半少し過ぎ錨が揚がった旨の合図を受け、船外機を始動したとき、左舷正横至近に迫った銀牙を初めて認め、どうすることもできず、11時55分小浜灯台から030度290メートルの地点において、パ号は船首が243度を向いたまま停留状態で、銀牙の船首がパ号左舷側中央部に、前方から48度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、銀牙は、最大搭載人員5人の、船外機を備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、友人3人を乗せ、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日10時00分鳥羽市小浜漁港から出て、同時10分ごろ同漁港南方の浜辺浦の釣り場に至り、釣りを始めたが釣果なく、釣り場を移動するため、11時45分小浜灯台から171度800メートルの地点を発し、日向島東岸沖に向かった。 B受審人は、船尾部に腰かけて船外機の操作に当たり、付近に存在するわかめ養殖筏を避けながら極微速力で小浜南防波堤沿いに北上し、11時52分小浜灯台から123度80メートルの地点において、同灯台東側にあるわかめ養殖筏を左舷側に並航したところで、針路を015度に定めたとき、正船首300メートルのところにパ号か錨泊していたが、これを認めないまま、3.5ノットの対地速力で進行した。 11時54分B受審人は、小浜灯台から041度180メートルの地点に達したとき、正船首100メートルのところに停留しているパ号を視認でき、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、日向島東側にあるわかめ養殖筏に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、停留中の同船を避けずに続航中、同時55分少し前船首部にいた友人から転舵するよう合図があったとき、正船首少し右方にパ号の船尾部を初めて認め、右舵をとったが間に合わず、ほぼ原針路のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、パ号は左舷側外板に亀(き)裂ほか擦過傷を、銀河は左舷船首部外板に擦過傷をそれぞれ生じ、のちパ号の亀裂は修理され、また、A受審人が右肋骨骨折を負った。
(原因) 本件衝突は、鳥羽港域内において、日向島東岸に向けて航行中の銀牙が、見張り不十分で、同島と同島東側にあるわかめ養殖筏との間の水域に停留していたパ号を避けなかったことによって発生したが、パ号が注意喚起の措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、鳥羽港域内において、日向島東岸とわかめ養殖筏との間の水域に向けて航行する場合、同水域で停留している他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、日向島東側にあるわかめ養殖筏に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留中のパ号に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、パ号の左舷側外板に亀裂ほか擦過傷を、銀牙の左舷船首部外板に擦過傷をそれぞれ生じさせたほか、A受審人が右肋骨骨折を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、鳥羽港域内において、日向島東岸とわかめ養殖筏との間の水域で錨泊して釣りをした後、帰港のため揚錨し終えるまで、自船に向けて衝突のおそれがある態勢で接近する銀牙に気付かず、注意喚起の措置をとらなかったことは本件発生の原因となる。しながら、同人の所為は、錨泊していたところが日向島東岸沿いの浅所が散在する水域であった点に徴し、職務上の過失とするまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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