|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月3日02時48分 鹿児島県佐多岬沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第三ゆたか丸
油送船第五十六いづみ丸 総トン数 697.00トン
697.99トン 全長 70.0メートル
60.3メートル 機関の種類 ディーゼル幾関
ディーゼル機関 出力 1,176キロワット
1,176キロワット 3 事実の経過 第三ゆたか丸(以下「ゆたか丸」という。)は、貨物倉4倉を有する船尾船橋型セメント専用船で、船長D及びA受審人ほか5人が乗り組み、セメント約1,673トンを載せ、船首3.94メートル船尾5.04メートルの喫水をもって、平成9年7月2日05時00分福岡県苅田港を発し、鹿児島県鹿児島港に向かった。 D船長は、出港時から船橋当直を自らを含む、A受審人及び甲板長の3人による4時間交替の単独当直を採り、速吸瀬戸を通過して豊後水道を南下し、船長が当直中の22時45分都井岬に並航したところで、針路を佐多岬沖合に向け、23時00分都井岬灯台から195度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点で、昇橋したA受審人に対して、後方に同航船2隻がおり、その中の1隻が自船より速力が速いことを引き継ぎ、船橋当直を委ねて降橋した。 当直に就いたA受審人は、法定灯火の点灯を確かめたのち、見張りに当たり、翌3日00時56分火埼灯台から218度11.3海里の地点に達したとき、いつも佐多岬に近付くと沖合に流される傾向があったことから、針路を予定針路より1度右方にとった241度に定め、機関を全速力前進にかけたまま、10.7ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。そのころ、船長から引き継いだ同航船のうちの1隻である第五十六いづみ丸(以下「いづみ丸」という。)が、左舷船尾方1.6海里のところから自船を追い越す態勢で航行していたものの、同船に気付かなかった。 02時00分A受審人は、佐多岬灯台から066度7.6海里の地点に至ったとき、左舷船首86度1.6海里に、自船を追い越したいづみ丸の白、白、緑3灯を視認できる状況であったが、沖合寄りの航行船舶は自船を避けてくれるから大丈夫と思い、専ら陸岸側の右舷方の見張りに当たって左舷方の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かないまま西行した。 A受審人は、02時42分佐多岬灯台から145度1,400メートルの地点に至ったとき、いづみ丸が左舷船首54度1.2海里のところから、鹿児島湾に向けて右転を始め、同時45分左舷船首50度1,500メートルに接近し、方位の変化がなくなって衝突のおそれが生じたが、そのころ自船も同湾に向けて右転するつもりで、同岬からの離岸距離を確かめるのに気を取られて、依然、左舷方の見張りが不十分で、このことに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく続航中、同時48分わずか前左舷船首間近に迫ったいづみ丸を初めて認め、急いで右舵をとったが及ばず、02時48佐多岬灯台から204度1.2海里の地点で、ゆたか丸は、原針路、原速力のまま、その船首がいづみ丸の右舷中央部に後方から84度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、視界は良好であった。 D船長は、自室で衝突の衝撃を感じ、急いで昇橋して衝突の事実を知り、いづみ丸の乗組員を救助するなどの事後措置に当たった。 また、いづみ丸は、独立式タンク2個を有する船尾船橋型危険物タンク船で、B受審人及び指定海難関係人ほか6人が乗り組み、ブタンガス及びプロパンガス合計約530トンを載せ、船首3.40メートル船尾4.60メートルの喫水をもって、同月2日10時30分大分県大分港を発し、鹿児島港に向かった。 B受審人は、自らは船橋当直に入らず、船橋当直を無資格のC指定海難関係人、甲板長及び一等航海士の3人による、4時間交替の単独当直を採り、出港時に、他の社船から転船してきた単独当直の経験のないC指定海難関係人に対して、漁船が多く出漁しているとき、視程が2海里以下になったとき及び不安があるときには報告するように指示したが、他船で当直の経験を積んでいたから任せていても大丈夫と思い、航行船舶が転針目標として集中する佐多岬沖合の転針地点で、自ら昇橋して操船がとれるように、同岬に近付いたときに報告することや見張りを十分に行うことを指示しなかった。 翌3日00時00分C指定海難関係人は、火埼灯台から132度4.8海里の地点で、前直の一等航海士から船位が予定針路より少し沖合側に出ていること及び右舷船首方にゆたか丸を含めた2隻の同航船がいることを引き継ぎ、法定灯火が点灯していることを確かめたのち、単独で当直に就いて見張りに当たり、そのころ右舷前方の陸岸寄りにゆたか丸を含めた2隻の船尾灯を認めたが、前方に漁船の灯火が散在しているのを認めて、これを避航するのに気を取られ、ゆたか丸の動静に留意しないまま航行した。 02時00分C指定海難関係人は、佐多岬灯台から078度7.8海里の地点に達したとき、針路を245度に定め、機関を全速力前進にかけたまま、11.6ノットの対地速力で、自動操舵により進行し、そのころ、右舷正横1.6海里の陸岸寄りにゆたか丸の白、白、紅3灯を視認し、同船を追い越したのを確かめ、自動操舵により西行した。 C指定海難関係人は、02時39分ごろ佐多岬灯台の灯火を右舷正横1.7海里に見る、鹿児島湾に向けて転針する地点に近付いたが、船長からの指示がなかったので、このことを船長に報告せず、同時42分佐多岬灯台から172度1.9海里の地点に至ったとき、ゆたか丸を右舷船尾58度1.2海里に認められる状況であったものの、依然、動静監視が不十分で同船に気付かないまま、右舵8度をとってゆっくり右転し、同時45分針路を325度に転じたところ、ゆたか丸が右舷船首46度1,500メートルに接近し、その後方位の変化がなくなって衝突のおそれが生じたが、船橋後部の海図台で転針地点を海図に記入したり、航海日誌を記註することに追われ、右舷方の見張りを行わなかったので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置がとられることなく続航した。 C指定海難関係人は、02時48分わずか前海図台から離れて前方を見たところ、右舷船首間近に迫ったゆたか丸に気付き、急いで自動操舵を手動に切り替えて転舵しようとしたが及ばず、いづみ丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 B受審人は、自室で衝突の衝撃を感じ、急いで昇橋してゆたか丸との衝突を知り、その後浸水して船体が右舷側に大傾斜したので、危険を感じて乗組員を全員退船させ、ゆたか丸に避難させるなどの事後措置をとった。 衝突の結果、ゆたか丸は、左舷船首部外板に小破口を生じて船首パラストタンクに浸水したが、のち修理され、いづみ丸は、右舷中央部外板に破口を生じて浸水し、船体が右舷側に傾斜して自力航行が不能となり、要請した引船で志布志湾に曳航されて応急修理を受け、のち造船所に回航されたが、修理費用の関係で廃船とされた。
(原因) 本件衝突は、夜間、両船が鹿児島湾に向けて転針する佐多岬沖合において、沖合寄りを航行中のいづみ丸が、転針中、動静監視が不十分で、陸岸寄りを航行中のゆたか丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、ゆたか丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。 いづみ丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対して、転針地点で報告すること及び見張りを十分に行うことを指示しなかったことと、同当直者が、転針地点で船長に報告しなかったこと及び動静監視を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) B受審人は、夜間、鹿児島湾に向けて転針する佐多岬沖合に向けて航行中、転船してきた無資格の船橋当直者に初めて単独の船橋当直を行わせる場合、佐多岬沖合に近付いた際、航行船舶が転針目標として集中する海域であるから、昇橋して操船がとれるように、報告することを指示するとともに、見張りを十分に行うことを指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は無資格の船橋当直者が他船で当直の経験を積んでいたから操船を任せていても大丈夫と思い、佐多岬沖合に近付いた際に報告することも、見張りを十分に行うことも指示しなかった職務上の過失により、同岬沖合に近付いた旨の報告が得られず、右転中、同当直者が右舷方の陸岸寄りを航行するゆたか丸に対する動静監視が不十分で、同船との衝突を避けるための措置をとることができずに衝突を招き、ゆたか丸の左舷船首部外板に小破口を生じさせて船首バラストタンクに浸水させ、いづみ丸の右舷中央部外板に破口を生じさせで浸水し、のち廃船とされるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就き、鹿児島湾に向けて転針する佐多岬沖合に差し掛かった場合、航行船舶が転針目標として集中する海域であるから、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は沖合寄りの航行船舶は自船を避けてくれるから、専ら陸岸寄りの右舷側の見張りだけを行っておけば大丈夫と思い、転針するつもりで佐多岬との離岸距離を確かめることに気を取られ、左舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷方から接近するいづみ丸に気付かないまま進行し、警告信号を行わず、同船との衝突を避けるための措置をとらずに衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人が、夜間、単独で船橋当直に就き、鹿児島湾に向けて転針する佐多岬沖合に近付いた際、船長に報告しなかったこと及び右舷方の陸岸寄りを航行するいづみ丸の動静監視を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 C指定海難関係人に対しては、見張りの重要性について十分反省している点に徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|