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1999年(平成11年)

平成9年広審第56号
    件名
プレジャーボート第五白波プレジャーボートやまね丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年1月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

上野延之、釜谷獎一、織戸孝治
    理事官
川本豊

    受審人
A 職名:第五白波船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
白波…船首部船底に擦過傷及びプロペラに曲損
やまね丸…左舷後部に破口及びオーニング設備に損傷、船長が船体に頭部を強打して海中に転落、脳挫傷及び急性硬膜下血腫により死亡

    原因
白波…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
やまね丸…見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第五白波が、見張り不十分で、漂泊中のやまね丸を避けなかったことによって発生したが、やまね丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年12月28日07時15分
徳山下松港
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート第五白波 プレジャーボートやまね丸
全長 10.35メートル
登録長 6.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 220キロワット 47キロワット
3 事実の経過
第五白波(以下「白波」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成8年12月28日07時05分徳山下松港平野の係留地を発し、山口県野島南方のオモゼ付近の釣場に向かった。
A受審人は、日出前の薄明時、もや模様であったが、視程が約1海里であったことから航行中の動力船が表示する灯火を点灯しないまま発航して同乗者3人を操舵室内に、1人を操舵室後方の甲板上に位置させ、自らは操舵室右舷後部に立って手動操舵に当たり、07時11分半黒髪島の313メートル頂の三角点(以下「三角点」という。)から334度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点で、船首越しに漁船の櫓を認めて避航のため左転し、針路を220度に定め、もや模様なので機関を全速力前進より少し減じて18.0ノットの対地速力で進行した。
07時14分A受審人は、三魚点から299度1.2海里の地点に達し、避航した漁船が右舷後方に替わったので右舷船首40度に見える富田航路第2号灯浮標南方100メートルの地点に向けて右転しようとしたとき、右舷船首36度560メートルに漂泊中のやまね丸が存在し、同船を認め得る状況であったが、避航した漁船に気を奪われ、転針方向の見張りを十分に行うことなく、やまね丸に気付かず、針路を256度に転針したところ、操舵位置から左舷船首12度及び右舷船首6度の船首死角内に同船が入り、その後衝突のおそれのある態勢でやまね丸に接近し、同船を避けないで続航中、同時15分わずか前右舷船首至近にやまね丸の船尾を認め、機関を中立にし、右舵一杯にしたが及ばず、07時15分三角点から291度1.4海里の地点において、白波は、301度に向いたとき、原速力のままのその船首が、やまね丸の左舷後部に前方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、日出は07時17分であった。
また、やまね丸は、FRP製プレジャーボートで、船長B(昭和3年9月6日生)が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、06時20分徳山下松港温田の係留地を発し、山口県横島北東方沖の釣場に向かった。
06時30分B船長は、前示衝突地点付近に至って船首を166度に向け、漂泊をしながら右舷後部で魚釣りを始め、時々機関をかけ、潮上りを繰り返して魚釣りを続けた。
07時14分B船長は、依然166度に向首して漂泊していたところ、左舷船首45度560メートルのところに右転して自船に向首接近する白波を視認し得る状況で、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近したが、魚釣りに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行うことなく、これに気付かないまま魚釣りを続け、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとらないで漂泊中、前示のとおり衝突した。衝突の結果、白波は、船首部船底に擦過傷及びプロペラに曲損を生じ、やまね丸は、左舷後部に破口及びオーニング設備に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。B船長は、衝撃で船体に頭部を強打して海中に転落し、白波に引き揚げられて病院に運ばれたものの、のち脳挫傷及び急性硬膜下血腫により死亡した。

(原因)
本件衝突は、徳山下松港において、釣場に向かう白波が、見張り不十分で、漂泊中のやまね丸を避けなかったことによって発生したが、やまね丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、徳山下松港において、釣場に向け航行中、転針する場合、漂泊中のやまね丸を見落とすことのないよう、転針方向の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、避航した漁船に気を奪われ、転針方向の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、やまね丸に気付かず、転針して同船を避けることなく続航し、同船との衝突を招き、白波の船首部船底に擦過傷及びプロペラに曲損並びにやまね丸の左舷後部に破口及びオーニング設備に損傷を生じさせ、B船長を脳挫傷及び急性硬膜下血腫により死亡させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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