|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月13日12時03分 徳島県今切港 2 船舶の要目 船種船名
油送船第八惠信丸 総トン数 199トン 全長 49.03メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 625キロワット 3 事実の経過 第八惠信丸(以下「惠信丸」という。)は、全幅が8.20メートルの船尾船橋型油送船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.7メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成10年4月13日11時40分徳島県今切港内の、今切川河口部から6,700メートル上流左岸にある東亜合成化学工業株式会社専用岸壁を発し、大阪港に向かった。 ところで、今切港は、今切川河口部から上流約8キロメートルにかけて設けられた河川港で、前示発航地から下流2,200メートルのところに可動橋の加賀須野橋(以下「可動橋」という。)が架かっており、同橋中央部の少し左岸寄りに、幅12メートル長さ5メートルのほぼ東西方向に船舶通航用水路を設けた跳開部があり、同水路の上流側及び下流側の両側にはそれぞれ2本の航路幅標示ポールが立てられ、跳開部側の可動橋先端にはそれぞれゴム製フェンダーが取り付けられていた。そして、この跳開部は、毎日06時から19時までの間、1時間ないし2時間ごとの定時に船舶通航のために開橋されていた。 また、発航地点から上流1,900メートルのところに、今切川河口せき(以下河口せき」という。)が設けられており、大潮の低潮時で今切港の潮位が大きく下がったときなど、同せきの上流部と下流部との水位差が大きくなったときにこれが開門されることになっていたが、開門時間帯は、あらかじめ代理店などを通じて港内の停泊船に通知されることになっており、開門時には今切港内で最大3ノットばかりの下向流が発生することがあった。 A受審人は、今切港への入出航経験が豊富で、可動橋跳開部を数十回通航した経験があり、当時、今切港の潮立が大潮の下げ潮末期で、河口せきが開門されていて下向流が強く、さらに、やや強い南風が吹いており、可動橋通航時に空倉で乾舷が高くなった船体が横方向からの風を受けることも承知していた。 しかし、A受審人は、潮位が上昇して河口せきが閉門されたのちに可動橋跳開部が開くのは14時00分で、これに合わせて出航すると目的地に着くのが日没後の同日19時ごろと遅くなることから、下向流や横風の状況を十分配慮し、発航を見合わせて同跳開部の通航を中止することなく、慎重に操船に当たれば大丈夫と思い、同12時00分の開橋時刻に合わせて出航したものであった。 こうして、A受審人は、入船係留をしていたことから、離岸後水路内で反転し、船尾トリムが大きくて前方に死角を生じていたので、船橋左舷側で甲板員を見張りに当たらせて左舷前方の状況を報告させ、自らは操舵スタンドの右寄りに立って右舷前方の見張りを行いながら手動操舵に当たり、機関を極微速力前進にかけたり停止したりして小刻みに使用し、約3ノットの下向流に乗じて5.0ノットの対地速力で進行した。 12時01分A受審人は、可動橋の上流300メートルばかりにある新加賀須野橋を左岸側に寄せて通過したのち、同時02分少し前今切港長原導流堤灯台(以下「長原導流堤灯台」という。)から314度(真方位、以下同じ。)4,340メートルの、可動橋跳開部から285度180メートルの地点に達したとき、針路を航路幅標示ポールの間に向く105度に定め、折からの南風による圧流を考慮して110度に向首し、引き続き5.0ノットの対地速力で続航した。 12時02分少し過ぎA受審人は、可動橋跳開部から140メートルのところで機関を停止し、下向流に乗じて4.0ノットの対地速力で惰力進行するうち、折からの南風と下向流とにより左方に圧流されて跳開部左岸側に著しく接近する状況となったので、右舵20度をとったが舵効がなく、12時03分惠信丸は、その左舷中央部が長原導流堤灯台から315度4,180メートルの可動橋跳開部左岸側先端のゴム製フェンダーに衝突し、次いで右舷船首部が下流部右岸側航路幅標示ポールに衝突した。 当時、天候は雨で風力4の南風が吹き、潮候は大潮の下げ潮末期で約3ノットの下向流があった。 衝突の結果、惠信丸の左舷中央部付近に擦過傷及び右舷船首部に小破口を伴う凹損を生じ、航路幅標示ポール1本を曲損させたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件橋脚衝突は、狭あいな跳開部を設けた司動橋を通って今切港を発航するにあたり、強い下向流と横からのやや強い風を受けることが予測される際、下向流及び横風に対する配慮が不十分で、同跳開部の通航を中止しなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、空倉のため乾舷が高くなった状況のもと、狭あいな跳開部を設けた可動橋が下流部にある今切港を発航する場合、当時、同港の潮位が大潮の下げ潮末期にあたり、上流部の河口せきが開門されて強い下向流の存在が予測されたうえ、やや強い南風を横から受けて圧流されるおそれがあったから、同橋脚に衝突することのないよう、潮位が上昇して河口せきが閉門されるまで発航を見合わせ、狭あいな可動橋跳開部の通航を中止すべき注意義務があった。ところが、同人は、慎重に操船すれば大丈夫と思い、可動橋跳開部の通航を中止しなかった職務上の過失により、船体が下向流と横風に圧流されて橋脚との衝突を招き、左舷中央部付近に擦過傷及び右舷船首部に小破口を伴う凹損を生じさせ、航路幅標示ポール1本を曲損させるに至った。 |