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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年8月24日23時05分 瀬戸内海備後灘西部 2 船舶の要目 船種船名 貨物船安芸丸
貨物船フェアーリーダー 総トン数 498.20トン
1,312.00トン 全長 62.00メートル
71.30メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 956キロワット
1,176キロワット 3 事実の経過 安芸丸は、船尾船橋型のセメント運搬船で、A及びB両受審人ほか5人が乗り組み、ばら積みセメント806トンを積載し、船首2.79メートル船尾4.39メートルの喫水をもって、平成7年8月24日10時30分関門港小倉区を発し、岡山県岡山港に向かった。 A受審人は、船橋当直を同人、B受審人及び一等航海士による4時間交替の3直制とし、11時35分部埼灯台を替わったところでB受審人に航海当直を委ね、狭水道が近くなったら起こすよう指示して降橋した。 B受審人は、22時40分再び昇橋して高井神島灯台から273度(真方位、以下同じ。)3.6海里の地点で一等航海士から当直を引き継ぎ、同時52分高井神島灯台から281度2.0海里の地点において、針路を068度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行していたとき、右舷船首60度0.4海里に先航するフェアーリーダー(以下「フ号」という。)を初認した。 23時00分B受審人は、備後灘航路第3号灯浮標(以下「備後灘航路」を冠した灯浮標については冠称を省略する。)を北方に見て30メートル隔て、高井神島灯台から321度2,100メートルの地点で、針路を第4号灯浮標の少し右に向首する075度に転じたとき、同航するフ号の船尾灯を右舷船首60度120メートルに見て同船の左舷側を追い越す態勢となったが、そのままの針路、速力でフ号の左舷側を無難に追い越せるものと思い、作動中のレーダーを活用して十分な動静監視を行わず、追い越し信号を吹鳴せず、同時03分フ号の船橋が右舷正横方にわずか60メートル隔てて並び次第に航過距離が狭まっていたものの、船首方からの反航船と第4号灯浮標の位置関係に気を取られてこれに気付かず続航中、同時05分少し前、扉を開けていた船橋右舷出入口から後方を見たところ、フ号の両舷灯と直線に並んだマスト灯とが見え、同船が左転しながら回頭中であることを知り、距離が近く衝突の危険を感じ、探照灯を点灯すると共に、急いで手動操舵に切り替え左舵一杯をとったが効なく、23時05分高井神島灯台から005度2,000メートルの地点において、安芸丸は、原針路、原速力のまま、その右舷側後部に、フ号の左舷船首部が、後方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、視界は良好であった。 また、フ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長C及び機関長の両韓国人船員ほか6人のフィリピン人船員が乗り組み、コークス927トンを積載し、船首3.80メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、平成7年8月21日07時00分中華人民共和国天津港を発し、愛知県衣浦港に向かった。 越えて24日C船長は、来島海峡東口を出て備後灘に入り、22時52分高井神島灯台から274度1.7海里の地点に至ったとき、針路を056度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進よりも少し減じて回転数毎分278にかけ、9.2ノットの対地速力で進行した。 C船長は、22時59分半高井神島灯台から317度2,000メートルの地点において、針路を第4号灯浮標の右に向首する073度に転針したのち、23時00分第3号灯浮標と左舷正横150メートルに並航したとき、左舷後方120メートルに接近してくる安芸丸をレーダーで捉え、同時03分左舷正横方60メートルのところに、同船の前部マスト灯と緑灯を、次いで同時04分同船の船尾灯をそれぞれ視認したものの、同船の動静を十分に監視しなかったことから、航過距離が狭まっていることに気付かず、警告信号を行わず、右転するなどして衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、航過する安芸丸が次第に自船に近寄ってくるように見え、このまま続航すれば、同船の右舷側に自船の船首が接触すると思い、同時05分少し前、荷役の作業灯を点滅し、機関の回転数を毎分260に減じ、手動操舵に切り替え左舵一杯としたが、船首が左転して045度を向いたとき、フ号は、ほぼ原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、安芸丸は右舷側船尾外板及びブルワーク等に曲損を生じたがのち修理され、フ号は左舷船首部ブルワークに凹損を生じた。
(原因) 本件衝突は、夜間、瀬戸内海備後灘西部において、フ号を追い越す安芸丸が、動静監視不十分で、フ号と十分な航過距離をとらず、同船の進路を避けなかったことによって発生したが、フ号が動静監視不十分で、安芸丸に対して警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、瀬戸内海備後灘西部において、前路を推薦航路に沿って先航するフ号に追い越しの態勢で接近する場合、レーダーを活用して航過距離を測定するなど同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのままの針路、速力で航行しても十分な航過距離を保ってフ号の左舷側を無難に追い越せるものと思い、船首方からの反航船と第4号灯浮標との位置関係に気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、フ号と接近していることに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、安芸丸の右舷船尾外板及びブルワーク等に曲損を、フ号の左舷船首部ブルワークに凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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