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1999年(平成11年)

平成10年神審第88号
    件名
漁船松栄丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件〔簡易〕

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年2月25日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

須貝壽榮
    理事官
副理事官 山本茂

    受審人
A 職名:松栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
松栄丸…損傷なし
山崎号…右舷船尾部に擦過傷、乗組員1人が右手に打撲傷

    原因
松栄丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
プレジャーボート(船名なし)…船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、松栄丸が、見張り不十分で、錨泊中のプレジャーボート(船名なし)を避けなかったことによって発生したが、プレジャーボート(船名なし)が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年9月8日06時20分
兵庫県竹野港沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船松栄丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 4.46トン
全長 15.30メートル 2.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 70
3 事実の経過
松栄丸は、船体中央部の船尾寄りに操舵室を設けた木造漁船で、A受審人が1人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、船首0.40メート船尾1.46メートルの喫水をもって、平成9年9月7日18時00分兵庫県竹野港を発し、同港北方沖合の漁場に向かった。
A受審人は、18時15分ごろ漁場に至り、漂泊して操業を開始した。そして、海潮流によって船体が東方へ徐々に流される状況の下で終夜自動いか釣り機で漁を続け、翌8日明け方までに50キログラムを漁獲して操業を打ち切り、05時50分猫埼灯台から067度(真方位、以下同じ。)4.2海里付近の漁場を発進し、帰途に就いた。
発進後、A受審人は、操舵室の前部右舷側半分に設けられた床面上60センチメートルの寝台用敷板に、左舷向きに腰を掛けて見張りに当たり、やがて竹野港から北北東方へ延びている半島北端の猫埼を左舷に見て近距離でつけ回し、06時16分半猫埼灯台から265度150メートルの地点に達したとき、針路を竹野港北防波堤灯台
(以下「北防波堤灯台」という。)の少し右方に向く210度に定め、引き続き機関を全速力前進にかけ、同半島西岸沿いを10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
ところで、松栄丸は、船首端が見張り位置より高いうえ、前部マストにはオーニングが巻き付けられており、また、その付近両舷のブルワーク際には自動いか釣り機が設置されていることから、操舵室から前方の見通しが悪く、船首を中心に左右各10度の範囲が死角となっていた。
定針したときA受審人は、付近に他船を見掛けなかったことから、前路には航行の支障となる他船はいないと思い、その後、操舵室の左舷外側の踏み台に上がるなどして死角を補う見張りを行わないでいるうち、06時18分半少し前北防波堤灯台から020度750メートルの地点に至り、正船首500メートルに錨泊中のプレジャーボート(船名なし、以下「R号」という。)を視認することができる状況であったが、見張りが不十分で、前路にR号が存在することも、衝突のおそれのあることにも気付かなかった。
こうして、A受審人は、速やかにR号を避けることなく同じ針路及び速力で続航中、06時20分北防波堤灯台から352度300メートルの地点において、松栄丸は、船首がR号の右舷船尾部に後方から10度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期に属し、視界は良好であった。
A受審人は、R号との衝突に気付かずに航行を続け、竹野港に入港後、同船の乗組員から衝突したことを告げられた。
また、R号は、黄緑色を呈した空気充填式ゴム製の手漕ぎボートで、B指定海難関係人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、魚釣りの目的で、船首尾とも0.10メートルの喫水をもって、同月8日05時50分北防波堤灯台から049度500メートルばかりの海岸を発し、両人がそれぞれ1対のオールを漕いで竹野港近くの釣り場に向かった。
B指定海難関係人は、06時05分水深8メートルの前示衝突地点に到着して錨を入れ、長さ30メートルの錨索を10メートル伸出して錨泊し、同地点が漁船などが通常航行する水域であったが、錨泊中の形象物を掲げないまま、前部座席に同乗者を腰掛けさせ、自身は後部座席に船尾向きに腰を掛け、ともにきす釣りを始めた。
06時17分少し前B指定海難関係人は、船首が200度に向いているとき、左舷船尾10度1,000メートルのところに、自船に向けて来航する松栄丸を初めて視認し、釣りを続けながら同船を見守っているうち、同時19分半自船に向首したまま150メートルに接近したのを認めたが、そのうちに自船を避けるものと思い、速やかにオールを使用して衝突を避けるための措置をとることなく錨泊中、R号は、前示のとおり衝突した。
B指定海難関係人は、衝突時、同乗者とともに海中に飛び込んで避難した。
衝突の結果、松栄丸には損傷はなかったが、R号は右舷船尾部に擦過傷を生じ、B指定海難関係人は右手に打撲傷を負った。

(原因)
本件衝突は、兵庫県竹野港沖合において、松栄丸が、見張り不十分で、錨泊中のR号を避けなかったことによって発生したが、R号が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
A受審人は、漁場から帰航中、竹野港近くの沖合を航行する場合、前路に錨泊しているR号を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路には航行の支障となる他船はいないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のR号に気付かず、これを避けることなく進行して同船との衝突を招き、R号の右舷船尾部に擦過傷を生じさせ、同船乗組員の右手に打撲傷を負わせるに至った。
B指定海難関係人が、竹野港近くの沖合において、魚釣りのため錨泊中、松栄丸が自船に向首したまま近距離に接近したのを認めた際、衝突を避けるための措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。

参考図






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