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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月5日04時00分 福岡県沖ノ島北方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船第三十二幸心丸
貨物船アズテックプリンセス 総トン数 14トン
14,348.00トン 全長 19.60メートル
164,33メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 360キロワット
5,163キロワット 3 事実の経過 第三十二幸心丸(以下「幸心丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.60メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成9年10月4日14時30分長崎県下県郡美津島町三浦湾漁港犬吠地区を発し、福岡県沖ノ島北方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、17時30分沖ノ島灯台から342度(真方位、以下同じ。)13.0海里の地点に至って操業を開始し、やりいかなど約365キログラムを獲て操業を打ち切り、翌5日03時40分同灯台から002度16.0海里の地点を発航し、法定灯火を点灯したうえ、針路を251度に定め、機関を前進にかけ、11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 定針したころA受審人は、3海里のレンジとして作動していたレーダーを見たところ、船舶の映像が見当たらなかったので、しばらくは大丈夫と思い、在橋して見張りに専念することなく、操業中の集魚灯に飛来して落下した多数の昆虫で汚れた甲板を清掃する目的で、船橋を離れて無人とし、8個の作業灯を点灯したうえ、甲板上に移動してホースを用いて甲板を海水で清掃する作業を始め、03時55分少し前沖ノ島灯台から353度15.2海里の地点に達したとき、右舷船首31度2.0海里のところにアズテックプリンセス(以下「ア号」という。)の白、白、紅3灯を視認することができる状況であったが、船橋を無人として甲板上で清掃作業を行っていたので、ア号に気付かなかった。 A受審人は、03時57分少し過ぎ沖ノ島灯台から351度15.1海里の地点に達したとき、ア号が方位を変えないまま1.0海里に近づき、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、依然、甲板上の清掃作業を続けていたので、このことに気付かず、同号の進路を避けることなく続航中、04時00分沖ノ島灯台から349度15.0海里の地点において、幸心丸は、原針路、原速力のまま、その船首がア号の左舷船首に前方から56度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、視界は良好であった。 また、ア号は船尾船橋型貨物船で、船長B及び二等航海士Cほか19人が乗り組み、鋼材2,013トンを載せ、船首3.94メートル船尾5.20メートルの喫水をもって、同月4日23時15分大韓民国釜山港を発し、関門海峡経由で神戸港に向かった。 翌5日00時00分C二等航海士は、操舵手1人と共に昇橋して船橋当直に当たり、法定灯火が点灯していることを確かめ、01時00分北緯34度54分東経129度22分の地点に達したとき、針路を127度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 C二等航海士は、03時55分少し前沖ノ島灯台から346度16.0海里の地点に達したとき、左舷船首25度2.0海里のところに幸心丸の白、緑2灯及び多数の作業灯を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近することを認めることができる状況となったが、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。 03時57分少し過ぎC二等航海士は、沖ノ島灯台から347度15.6海里の地点に至ったとき、幸心丸が避航しないまま、1.0海里に接近してきたが、依然、見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かず、警告信号を行うことも、その後間近に接近した際、衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中、ア号は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 B船長は、衝突したことに気付かないまま航行し、09時50分関門海峡を通過したところで、海上保安庁の巡視艇からVHF無線電話で衝突したことを知らされ、11時18分同海峡東部の部埼沖合に投錨して事後の措置に当たった。 衝突の結果、幸心丸は、船首を圧壊したがのち修理され、ア号は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。
(原因) 本件衝突は、夜間、福岡県沖ノ島北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、帰港のため西行中の幸心丸が、船橋を無人とし、前路を左方に横切るア号の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中のア号が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、福岡県沖ノ島北方沖合において、帰港のため西行する場合、接近する他の船舶を見落とすことのないよう、在橋して見張りに専念すべき注意義務があった。しかるに、同人は、作動中のレーダーを見たところ、船舶の映像が見当たらなかったので、しばらくは大丈夫と思い、操業中に汚れた甲板を溝掃する目的で、船橋を離れて無人とし、見張りに専念しなかった職務上の過失により、右舷前方から衝突のおそれがある態勢で接近するア号に気付かず、同号の進路を避けないまま進行して同号との衝突を招き、幸心丸の船首を圧壊させ、ア号の左舷船首部外板に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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