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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月4日01時50分 北海道網走港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第五十六万泰丸 総トン数 29トン 登録長 20.95メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 367キロワット 3 事実の経過 第五十六万泰丸は、延縄漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、平成10年7月2日16時55分北海道網走港網走川河口右岸の岸壁を発し、同日23時ごろ能取岬の北方約50海里の漁場に至り、操業ののち、きちじ約420キログラムを獲て、船首0.90メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、翌3日20時30分同漁場を発進し、帰途についた。 発進後A受審人は、単独船橋当直に就いて能取岬に向け南下し、翌4日00時15分能取岬灯台から021度(真方位、以下同じ。)12.0海里の地点に達したとき、針路を網走港河口突堤灯台の少し西方に向く191度に定めて自動操舵とし、機関を9.0ノットの全速力前進にかけ、折からの南南東方に流れる1.9ノットの潮流により4度ばかり左方に圧流されながら10.7ノットの対地速力で進行した。 ところでA受審人は、漁場往復航海中単独で船橋当直に当たり、漁場では揚げ縄作業中に4時間ばかり休息するだけで操業の指揮をとり、12時間ばかりの網走港停泊中には病気の妻を見舞うため、北見市の病院との間を往復して十分休息をとらないまま出漁していたうえ、このころきちじの漁期で、連続して出漁していたこともあって、疲労が蓄積し、睡眠不足の状態となっていた。 こうして単独船橋当直は就いたA受審人は、定針後間もなく操舵室前面右舷側のいすに腰を掛けて前方の見張りに当たっていたところ、前路に他船の灯火を認めなかった安心感と蓄積した疲労と睡眠不足もあって眠気を催してきた。しかしながら同人は、気を引き締めて眠気をこらえていれば居眠りすることはあるまいと思い、船員室で休息している他の乗組員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとらないままいすに腰を掛けて前路を見張っているうち、いつしか深い眠りに陥り01時48分少し前、網走港北防波堤灯台を右舷側350メートルに航過したものの網走川河口に向け右転できず、網走港南防波堤に向首したまま続航中、01時50分網走港南防波堤東灯台から288度710メートルの地点において、第五十六万泰丸の右舷船首が原針路、全速力のまま網走港南防波堤北側の消波ブロックに、63度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。 衝突の結果、球状船首に亀裂を伴う凹損を生じ、右舷船首外板及び船首楼右舷側ブルワークに凹損を生じた。
(原因) 本件防波堤衝突は、夜間、北海道能取岬北方漁場から網走港網走川阿口岸壁向けオホーツク海を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、網走港南防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、北侮道能取岬北方漁場から網走港網走川河口岸壁向けオホーツク海を南下中、連続出漁の蓄積疲労と睡眠不足により眠気を催した場合、休息している他の乗組員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、気を引き締め眠気をこらえていれば居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航防止措置をとらなかった職務上の過失により、網走港南防波堤に向首したまま進行して衝突を招き、第五十六万泰丸の球状船首に亀裂を伴う凹損を生じさせ、右舷船首外板及び船首楼右舷側ブルワークに凹損を生じさせるに至った。 |