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1999年(平成11年)

平成11年横審第10号
    件名
貨物船第二健光丸灯浮標衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年5月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

西村敏和、半間俊士、長浜義昭
    理事官
小金沢重充

    受審人
A 職名:第二健光丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
第二健光丸…右舷船首部に凹損
灯浮標…標体に凹損及び灯器に破損

    原因
灯浮標との相対位置関係の確認不十分

    主文
本件灯浮標衝突は、灯浮標との相対位置の確認が不十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年1月29日20時52分
東京湾浦賀水道航路北口
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二健光丸
総トン数 428トン
登録長 69.97メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 882キロワット
3 事実の経過
第二健光丸は、専ら京浜港と苫小牧港間におけるコンテナ輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、コンテナ37個約500トンを横載し、船首2.80メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成10年1月29日20時00分京浜港横浜第3鈴繁ふ頭を発し、苫小牧港に向かった。
A受審人は、法定の灯火を表示し、自ら手動操舵に就いて発航操船に当たり、離岸して間もなく出港配置を解き、昇橋してきた一等航海士を見張りに就け、適宜の針路で徐々に増速しながら横浜航路に向けて東行し、20時14分少し過ぎ横浜航路第1号灯浮標を航過して同航路を出航したところで、手動操舵に就いたまま引き続き20時から24時までの所定の単独船橋当直に就き、一等航海士は降橋した。
横浜航路出航後、A受審人は、徐々に右転し、機関を全速力前進にかけ、10,0ノットの対地速力で、横浜第5区の南本牧ふ頭建設工事現場の沖合に設置された横浜南本牧ふ頭東A灯浮標の東方0.2海里に向けて南下し、20時26分少し前、日通本牧ふとう導灯(前灯)から119度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点に達して、同灯浮標に並航したところで、針路を浦賀水道航路北口(以下「航路北口」という。)に向かう180度に定め、下げ潮流に乗じて11.0ノットの対地速力で、航路北口の西端を示す浦賀水道航路第5号灯浮標(以下「航路第5号灯浮標」という。)の、群閃緑光毎6秒に2閃光の灯光をほぼ正船首に見て進行した。
間もなくA受審人は、東京湾中ノ瀬B灯浮標の西方に操業中の数隻の小型底びき網漁船を認め、左右に転舵しながらこれらの漁船を替わしたのち、20時37分横須賀港東北防波堤東灯台(以下「防波堤東灯台」という。)から023度3.7海里の地点において、再び針路を180度に戻したところ、航路第5号灯浮標の灯光を正船首わずか右に見るようになった。
20時48分少し前A受審人は、航路第5号灯浮標まで0.8海里となった、防波堤東灯台から046度2.0海里の地点において、航路北口に向けて南下中の巨大船の警戒業務に就いていた進路警戒船から、巨大船が自船の左舷側を追い越す態勢で接近中であるとの連絡を受け、舵輪からレバー操作による手動操舵に切り換え、時々船橋左舷側に移動して、左舷後方の窓越しに巨大船の動静を監視しながら続航した。
20時50分少し前A受審人は、航路第5号灯浮標まで0.4海里となった、防波堤東灯台から055度1.8海里の地点において、同灯浮標を20メートルばかり隔てて航路に入航する状況で、左舷船首45度1,200メートルの浦賀水道航路内に、白、白、緑3灯を表示し、船首部にジブクレーンを備えた砂利運搬船(以下「ガット船」という。)を視認し、同船は自船の前路を右方に横切る態勢で同航路横断中であることを知り、自船はこのまま針路及び速力を保てば、同船の方で自船の進路を避けてくれるものと思い、再び左舷後方に接近した巨大船の動静を監視しながら進行した。
こうして、A受審人は、船首目標としていた航路第5号灯浮標との相対位置関係を十分に確認せずに続航中、20時51分半、同灯浮標まで0.1海里となったところで、同灯浮標との海里を十分に隔てて航路に入航しようと思い少し左転するつもりで前方を見たとき、左舷船首20度300メートルのところに、自船の進路を避けないまま間近に接近したガット船を視認して衝突の危険を感じ、急いで右舵一杯、続いて半速力前進として避航措置をとったものの、右舷船首方向にあった同灯浮標に向けて進行することとなり、右回頭が始まって間もなく右舷船首至近に迫った同灯浮標を視認し、今度はこれを避けようとして左舵20度をとったが、効なく、20時52分右回頭中の第二健光丸の船首が200度を向いたとき、ほぼ原速力のまま、その右舷船首部が、防波堤灯台から067度1.55海里の地点に設置された航路第5号灯浮標に衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、約1ノットの南流があり、視界は良好であった。
A受審人は、直ちに海上保安庁に通報し、事後の措置に当たった。衝突の結果、第二健光丸は、右舷船首部に凹損を、航路第5号灯浮標は、標体に凹損及び灯器に破損をそれぞれ生じたが、同灯浮標は消灯に至らず、のちいずれも修理された。

(原因)
本件灯浮標衝突は、夜間、京浜港横浜第3区を出航し、航路第5号灯浮標を船首目標として浦賀水道航路に向けて南下中、前路に同航路を横断中のガット船が存在する状況下、同航路に入航する際、同灯浮標との相対位置関係の確認が不十分で、同船を避けようとして右転し、同灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、京浜港横浜第3区を出航し、航路第5号灯浮標を船首目標として浦賀水道航路に向けて南下中、前路に同航路を横断中のガット船が存在する状況下、同航路に入航する場合、同灯浮標との相対位置関係を十分に確認しておくべき注意義務があった。しかしながら、同人は、左舷方から追い越す態勢で接近中の巨大船の動静監視に気をとられ、同灯浮標との相対位置関係を十分に確認していなかった職務上の過失により、左舷船首間近に接近したガット船を避けようとして右転し、右舷船首方向にあった航路第5号灯浮標に向首進行して衝突に至り、第二健光丸の右舷船首部に凹損を、同灯浮標の標体に凹損などをそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって、主文のとおり裁決する。






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