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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月8日11時05分 北海道留萌郡臼谷漁港北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船吉祥丸
漁船第十八甚栄丸 総トン数 66トン 8.5トン 登録長 13.37メートル 14.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 120 120 3 事実の経過 吉祥丸は、第一種区画漁業のほたてがい養殖業に従事する船首船橋、船尾機関型のFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、船首0.4メートル船尾1.7メートルの喫水で、平成10年7月8日10時00分北海道留萌郡臼谷漁港を発し、同漁港北西方4海里ばかり沖合のほたてがい養殖施設に至り、稚貝の入った養殖ネットの垂下作業を行ったのち、10時50分臼谷港西防波堤灯台から330度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点を発進し、帰途についた。 発進したときA受審人は、針路を臼谷港西防波堤灯台に向く150度に定め、機関を全速力前進にかけ、21.6ノットの対地速力で手動操舵により進行していたところ、11時00分臼谷港西防波堤灯台から330度1海里ばかりの地点で機関が不調となったので、停留して後続の第十八甚栄丸(以下「甚栄丸」という。)を待ち、臼谷漁港への曳航を依頼した。 A受審人は、090度を向いた自船の船首に立ち、曳索を持って待機していたところ、右舷側後方から接近した甚栄丸が右舷側を通過し、11時04分船首方約10メートルのところに自船と同じ船首方向で停止したのち、船尾を右舷方に振りながら後退し、同時05分少し前自船の船首と甚栄丸の左舷側後部が約2メートルに接近したとき、操舵室と機関室囲壁との間の上甲板中央部で舵及び機関の遠隔操縦に当たっていたB受審人に曳索を投げ、その後、後進行きあしが残っている甚栄丸が徐々に左回頭するのを見ながらその左舷側後部が自船の船首に接近してくるのを待った。 11時05分わずか前A受審人は、甚栄丸の船首が027度ばかりを向き自船の船首と甚栄丸の左舷側後部が約1メートルに接近したとき、甚栄丸の機関室囲壁後部の出入口から出てきた甲板員C(昭和4年11月13日生)が同囲壁の左舷側通路を船首方に向かって歩いていくのを認めたが、同人に対して危険を知らせる間もないうち、同人が同船の接舷行きあしを止めようとして吉祥丸の船首を両手で押し始め、11時05分臼谷港西防波堤灯台から330度1.0海里の地点において、C甲板員が吉祥丸の船首と018度を向いた甚栄丸の機関室左舷側囲壁との間に頭部を挟まれた。 当時、天候は雨で、風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、甚栄丸は、第一種区画漁業ほたてがい養殖業に従事する船首船橋、船尾機関型のFRP製漁船で、B受審人とC甲板員の2人が乗り組み、船首0.4メートル船尾1.7メートルの喫水で、同日09時30分臼谷漁港を発し、同漁港北西方4海里ばかり沖合のほたてがい養殖施設に至り、稚貝の入った養殖ネットの垂下作業を行ったのち、10時57分臼谷港西防波堤灯台から304度3.0海里の地点を発進し、帰途についた。 発進したときB受審人は、針路を臼谷港西防波堤灯台に向く122度に定め、機関を全速力前進にかけ、20.0ノットの対地速力で自動操舵により進行していたところ、11時00分半1海里先航する吉洋丸から曳航を依頼されて同船に向かい、自船船尾を吉祥丸船首に近づけ、曳索を受け取って曳航することにして減速しながら同船の右舷側後方から接近し、同船と並行したとき機関を停止して惰力で同船の前方に進出し、機関を微速力後進にかけ、同時04分後進惰力がついたとき機関を停止して船尾を左回頭しながら後退し始めた。 そののち、B受審人は、操舵室を出て同室と機関室囲壁との間の上甲板中央部に立ち、舵及び機関の遠隔操縦に当たり、同時05分少し前自船の左舷側後部が吉祥丸の船首に約2メートルに接近したとき、上甲板中央部で曳索を受け取り、曳索を持って船尾に行こうとしたが、なおも自船の左舷側後部が吉祥丸の船首に接近を続けるのでそのまま待機していたところ、同時05分わずか前船首が027度ばかりを向きその左舷側後部が吉祥丸の船首に約1メートルに接近したとき、機関室囲壁後部の出入口から出てきたC甲板員が同囲壁の左舷側通路を通って船首の方に歩いてくるのを認めたものの、危険を知らせる間もなく、同人が接舷行きあしを止めようとして吉祥丸の船首を両手で押し始め、その直後、前示のとおり両船に頭部を挟まれた。 その結果、C甲板員が頭蓋骨骨折による脳挫傷で死亡した。
(原因) 本件乗組員死亡は、北海道留萌郡臼谷漁港北西方沖合のほたてがい養殖施設から同漁港に向けて帰港中、機関不調で停留した吉祥丸とこれを曳航する甚栄丸が、吉祥丸の船首方と甚栄丸の左舷側を接近させて曳索の綱取り作業中、甚栄丸の乗組員が接舷行きあしを止めようとして頭部を両船に挟まれたことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。 |