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1999年(平成11年)

平成11年横審第49号
    件名
貨物船福宝丸灯浮標損傷事件

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年10月5日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

半間俊士、河本和夫、西村敏和
    理事官
岩渕三穂

    受審人
A 職名:福宝丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
福宝丸・・・・・・損傷なし
第3号灯浮標・・・頭標支柱、防護枠及び同支え板に曲損

    原因
見張り不十分

    主文
本件灯浮標損傷は、見張り不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月18日10時45分
京浜港横浜区
2 船舶の要目
船種船名 貨物船福宝丸
総トン数 549トン
全長 51.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,176キロワット
3 事実の経過
福宝丸は、専ら東京湾内において、建設残土等の運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、揚荷を終えて空倉のまま積荷のため、船首0.95メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成10年7月18日08時55分千葉港千葉第4区南袖の岸壁を発し、京浜港横浜第5区金沢木材ふとう(以下「木材ふとう」という。)の物揚場に向かった。
ところで、福宝丸には、船首部中央にジブクレーンが装備され、船橋中央から前方を見通すとき、同クレーン及び船首ブルワークにより正船首から左右各舷約17度の範囲で死角を生じるので、平素A受審人は、船橋左右各ウイングに出たり、レーダーを監視するなどして死角を補う見張りを行なっていた。

また、木材ふとうの北東方対岸には、南本牧ふ頭の埋立地(以下「埋立地」という。)があり、木材ふとうと埋立地の間は根岸湾の南東側湾口となり、この付近には左舷標識である横浜根岸第1号灯浮標及び横浜根岸3号灯浮標(以下「第3号灯浮標」という。)並びに埋立地の周囲に設定された航泊禁止区域の南端を示す横浜南本牧ふ頭南A灯浮標(以下「A灯浮標」という。)が設置されていた。
発航後A受審人は、単独で船橋当直に当たり、自動操舵のまま東京湾を横断して京浜港横浜区沖合に至り、10時21分横浜大黒防波堤西灯台から127度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点で、針路を217度に定め、機関を港内全速力前進にかけて10.0ノットの速力で、埋立地を右舷側に見ながら約0.5海里離して南下し、同時41分半A灯浮標を右舷正横後に見る、横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から078度2,900メートルの地点に達し、手動操舵に切り換えて木材ふとうに向かうよう右転したとき、根岸湾の湾奥から出航して来る反航船を認め、同船と左舷を対して航過するよう、針路を同湾奥に向かう297度として進行した。

A受審人は、反航船に注意しながら進行し、10時43分半東防波堤灯台から062度2,250メートルの地点で、再び木材ふとうに向かうために左転することとしたが、同船に気を奪われ、転針方向である左舷方の見張りを十分に行なわなかったので、左舷船首47度520メートルのところにある第3号灯浮標を見落としたまま左転し、針路を同灯浮標に向首する250度として自動操舵に切り換え続航中、船首死角を補う見張りを行なわなかったことも相まって、同灯浮標に依然気付かないまま、船橋コンソールにある船舶電話で荷役岸壁の状況を確認しようとしたとき衝撃音を聞き、10時45分東防波堤胎から060度1,750メートルの地点において、福宝丸は、同針路、同速力のまま、その右舷船首部が第3号灯浮標に衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮喉は上げ潮の中央期であった。

その結果、福宝丸には損傷はなく、第3号灯浮標は頭標支柱、防護枠及び同支え板に曲損を生じ、のち修理された。

(原因)
本件灯浮標損傷は、京浜港横浜第5区において、木材ふとうに向けて航行中、見張り不十分で、第3号灯浮標を見落としたまま同灯浮標に向け進行し、衝突したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、京浜港横浜第5区において、左舷標識沿いに木材ふとうに向けて入航し、第3号灯浮標沖で左転する場合、同灯浮標を見落とすことのないよう、転針方向である左舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、左舷を対して航過する反航船に気を奪われ、左舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同灯浮標を見落としたまま左転し、船首死角に入った同灯浮標に気付かないまま進行して衝突を招き、福宝丸には損傷がなかったものの、同灯浮標の頭標支柱、防護枠及び同支え板に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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