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1999年(平成11年)

平成10年仙審第41号
    件名
漁船第五十二長運丸定置網損傷事件

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年2月25日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

供田仁男、高橋昭雄、安藤周二
    理事官
上中拓治

    受審人
A 職名:第五十二長運丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
長運丸…魚群探知機の送受波器を破損
定置網…箱網を大破

    原因
居眠り運航防止措置不十分

    主文
本件定置網損傷は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年9月12日19時50分
宮城県田代島南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第五十二長運丸
総トン数 65トン
全長 31.76メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 698キロワット
3 事実の経過
第五十二長運丸(以下「長運丸」という。)は、沖合底びき網漁業に従事する船首船橋型の鋼製漁船で、A受審人ほか6人が乗り組み、いか漁の目的で、船首1.8メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成9年9月9日19時50分宮城県石巻港を発し、金華山の南南東方26海里付近の漁場に向かった。
翌10日02時00分A受審人は、漁場に到着後、操船を漁労長に行わせ、自らは他の乗組員と共に漁労作業に携わって直ちに操業にかかり、投網、揚網両作業間の約3時間の曳網中に漁獲物の整理を終えると1ないし2時間の休息をとりながら、一日に4回の操業を繰り返した。その間、A受審人は、翌11日夜間の曳網中に漁労長に代わって操船を行い、翌12日15時00分操業を終えると同時に漁場を発航して石巻港に向けて帰航を開始し、17時09分金華山灯台から190度(真方位、以下同じ。)15.2海里の地点で、操業後の後片付けを終えて甲板長と2人で船橋当直に就いた。
A受審人は、帰路途中の田代島三ツ石埼の南西方沖合には仁斗田港防波堤灯台から242度1.3海里、236度1.9海里及び244度1.9海里の3地点によって囲まれた区域に定置網が設置され、その西縁が三ツ石埼の西方0.8海里に位置していたので、以前からこれを避けるため同島南岸及び西岸の1.5海里沖合で両岸に沿った避険線をGPSプロッタ画面上に表示させており、当直に就いたとき、針路を避険線の西端に向く334度に定めて自動操舵とし、船位が東方に偏位したら定置網の標識灯を視認してから沖出しするつもりで、機関を引き継いだままの半速力前進にかけ、折からの北東方への潮流により右方に3度圧流されながら、6.1ノットの対地速力で進行した。
18時50分A受審人は、仁斗田港防波堤灯台から172度6.7海里の地点に達し、甲板長が水揚げの準備を行うために降橋して間もなく、操業中の疲労と睡眠不足とにより、眠気を感じるようになり、1人で当直を続けると居眠り運航となるおそれがあったが、居眠りをすることはあるまいと思い、甲板長を呼び戻して2人で当直を行うことなく、操舵スタンドの後方に立っで前方を見張っているうち、いつしかスタンドに手を当ててこれにもたれ掛かったまま、うとうとと居眠りを始めた。
19時39分A受審人は、田代島南方の避険線に差しかかったころ、左舷船首1.2海里に定置網の南西角を示す黄色点滅灯の灯火を視認でき、船位が東方に偏し、定置網に接近していることが分かる状況となったが、居眠りをしていてこのことに気付かずに続航中、同時50分わずか前ふと目を覚まして船首至近に定置網南縁の標識灯の灯火を認めたもののどうすることもできず、19時50分仁斗田港防波堤灯台から237度1.8海里の地点において、長運丸は、原針路、原速力のまま、定置網に進入した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期であった。
A受審人は、定置網に進入した直後、同網がプロペラに絡まったのを知り、機関を停止して事後の措置にあたった。
その結果、長運丸は魚群探知機の送受波器を破損し、定置網は箱網を大破したが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件定置網損傷は、夜間、金華山南南東方沖合の漁場から帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、複数の当直者による当直体制が保たれず、単独の当直者が居眠りに陥り、田代島南西方沖合に設置された定置網に進入したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間・船橋当直に就いて金華山南南東方沖合の漁場から帰航中、相当直の甲板長が水揚げ準備で降橋している間に眠気を催した場合、1人で当直を続けると居眠り運航となるおそれがあったから、甲板長を呼び戻して2人で当直を行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、居眠りをすることはあるまいと思い、甲板長を呼び戻して2人で当直を行わなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、圧流されて田代島南西方沖合の定置網に接近していることに気付かず、同網内への進入を招き、長運丸の魚群探知機の送受波器を破損させ、定置網の箱網を大破させるに至った。
異常のA受審人の所為に対しては海難審判法4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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