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1999年(平成11年)

平成10年神審第13号
    件名
プレジャーボートマリンピアのり養殖施設損傷事件

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年2月17日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

須貝壽榮、清重隆彦、西林眞
    理事官
坂本公男

    受審人
A 職名:マリンピア船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
のり網の一部に損傷

    原因
見張り不十分

    主文
本件のり養殖施設損傷は、見張りが十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年12月29日23時50分
徳島県徳島小松島港
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートマリンピア
全長 8.88メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 11キロワット
3 事実の経過
マリンピアは、船体中央部にキャビンを配置し、後部にコックピットを設けたFRP製の船内機付帆船で、A受審人が船舶借入人となり、徳島県徳島小松島港徳島区を基地に、不動産業を営む傍ら余暇に運航していたものであるが、同人ほか2人が乗り組み、知人1人を乗せ、津田外防波堤を左回りに1周する目的で、船首尾とも1.8メートルの喫水をもって、平成8年12月29日22時10分同港新町川に架かるかちどき橋近くの係留地を発し、機走のみにより目的の海域に向かった。
ところで、津田外防波堤は、徳島小松島港の港域内にあり、徳島津田外防波堤南灯台(以下「防波提南灯台」という。)が存在する南端から北北東方に延びていた。
そして、同防波堤から200メートル隔てた東側沿いには、のり養殖施設が長さ約1,000メートル幅約250メートルの帯状の区画に設けられており、同区画の南西端及び南東端が、同灯台から102度(真方位、以下同じ。)210メートル及び098度450メートルの各地点に位置し、その両端のみならず区画周縁の要所にはそれぞれ標識灯が設置されていた。
また、A受審人は、これまでにのり養殖施設の至近を航行した経験はなかったが、マリンピアを操船して津田外防波堤の北方を何回も航行したことがあり、同防波堤の東側沿いに同養殖施設が存在し、一部が海面に出ていることを知っていた。
こうして、A受審人は、発航時から操船に当たって新町川を下航し、やがて徳島沖の洲導流堤灯台を左舷に通過した後、徐々に右転して津田外防波堤南端付近に向けて南下した。その後、他の者がいずれもキャビン内に入り、自身はコックピットにおいて、船体中心線から30センチメートル右舷寄りの前後方向に設けた座席に左舷方を向いて腰を掛け、左手で舵柄を操作し、外防波堤南灯台を左舷に見ながら150メートル離してつけ回していたところ、23時43分少し前同灯台の東方200メートル余りのところに白色点滅灯1個を視認した。
A受審人は、視認した点滅灯はのり養殖施設の南西端に設置されているものであったが、南東端のものと思ってこれに注目していたことから、周囲の見張りが不十分となり、更にその東方240メートルに視認することができる南東端の標識灯を見落としたまま、同点滅灯を左舷に見て航過することとし、23時43分外防波堤南灯台から150度150メートルの地点で、針路をその少し右に向く063度に定め、引き続き機関を全速力前進にかけ、2.0ノットの対地速力で進行した。
そして、A受審人は、23時45分半のり養殖施設の南西端に設置されている標識灯を左舷側至近に通過したが、右舷船首27度230メートルに存在する南東端の標識灯に気付かず、同養殖施設に乗り入れたまま続航中、23時50分外防波堤南灯台から081度470メートルの地点において、マリンピアは、推進器がのり網のロープに絡まり航行不能となった。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の中央期に属し、視界が良く、月出は21時06分であった。
その結果、潜水作業船によってのり養殖施設から引き出され、船体には損傷はなかったが、のり網の一部に損傷を生じた。

(原因)
本件のり養殖施設損傷は、夜間、徳島小松島港徳島区において、津田外防波堤南端付近の東側を北上中、見張りが不十分で、同養殖施設に乗り入れたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、徳島小松島港徳島区において、津田外防波堤南端をつけ回してその東側を北上する場合、同防波堤の東側沿いにのり養殖施設があるから、その南東端に設置されている標識灯を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷船首方に認めたのり養殖施設南西端の白色点滅灯を南東端のものと思ってこれに注目し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、南東端に設置されている標識灯に気付かずに同養殖施設に乗り入れ、のり網の一部を損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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