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1999年(平成11年)

平成10年神審第84号
    件名
貨物船第十六金生丸のり養殖施設損傷事件〔簡易〕

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年7月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄
    理事官
平野浩三

    受審人
A 職名:第十六金生丸一等航海士 海技免状:六級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
のり養殖施設の網やロープなどに損傷

    原因
居眠り運航防止措置不十分

    主文
本件のり養殖施設損傷は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年4月6日00時50分
播磨灘東部
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十六金生丸
総トン数 198トン
全長 53.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 514キロワット
3 事実の経過
第十六金生丸(以下「金生丸」という。)は、瀬戸内海一帯において鋼材などの輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、船長B及びA受審人ほか1人が乗り組み、鋼材645トンを載せ、船首2.9メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成9年4月5日06時00分広島県呉港を発し、大阪港堺泉北区に向かった。
B船長は、航海中の船橋当直を自らとA受審人との2人による単独4時間交替の2直制で行っており、平素、同受審人に対し、当直中に眠気を催したり不安を覚えるようなときには、速やかに知らせるよう指示していた。
これより先、金生丸は、前日4日16時関門港を出港して呉港に向かい、A受審人は、航海中、B船長と交替で当直を行って翌5日03時同港に入港し積荷役に立ち会い、05時50分ごろ荷役を終えて出港作業に引き続き10時30分まで当直に当たり、約3時間睡眠をとって再び14時30分から当直に就いた。
その後、A受審人は、播磨灘北部を航行中、濃霧のため17時30分、西島室埼北方で錨泊待機するまで当直を続け、錨泊後1時間ほど休息をとっただけで停泊当直に就き、航行を再開した22時30分抜錨出航作業に続いて23時00分男鹿島北方で、B船長から引き継いで単独の船橋当直に当たったが、当直に就いたとき睡眠不足でやや疲労気味の状態となっていた。
23時31分A受審人は、鞍掛島灯台から173度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に達したとき、針路を100度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.5ノットの対地速力で、自動操舵により明石海峡に向け播磨灘北部を東行した。
ところで、東播磨港東方の兵庫県江井ケ島港沖合一帯には、毎年9月10日から翌年5月10日までのり養殖施設が設置されており、その1つが江井ヶ島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から319度2,800メートル、235度3,600メートル、209度2,800メートル及び西防波堤灯台の各地点と防波堤及び海岸線によって囲まれた海域に設けられていた。この区画内には、沖側に40基ののり網が敷設されており、区画の外縁に夜間のみ黄色の閃光を発する標識灯が取り付けられていた。
こうして単独で当直に就いたA受審人は、舵輪の後方でいすに腰を掛けて前方の見張りに当たり、23時52分ごろ播磨灘北航路第9号灯浮標を左舷側に航過したことを確認して間もなく、睡眠不足の状態でやや疲労気味であったことから、眠気を感じるようになった。しかし、同人は、これまで居眠りしたことがなかったので、まさか居眠りすることはないものと思い、B船長も疲れているだろうと遠慮したこともあって、船橋後部の畳敷きの台で横になり仮眠をとっていた同船長を起こして交替するなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった。
A受審人は、引き続きいすに腰を掛け、操舵スタンドの操舵用ジャイロ・レピータに両手をのせて当直を続けるうち、翌6日00時00分上島灯台から160度2.2マイルの地点に達したとき、同ジャイロ・レピータにうつ伏せになった状態で居眠りに陥り、針路設定つまみが動かされて10度左転し、090度の針路となって江井ヶ島港沖合ののり養殖施設に向かう態勢で続航した。
こうしてA受審人は、依然居眠りを続けていたので、00時50分西防波堤灯台から218度2,900メートルの地点において、金生丸は、原針路、原速力のまま、のり養殖施設に乗り入れた。
当時、天候は曇で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
B船長は、異常を感じて目覚め、事後の措置に当たった。
その結果、金生丸は、プロペラに絡網して航行不能となり、のち引船の援助によってのり養殖施設から引き出されたものの、同施設の網やロープなどに損傷を生じた。

(原因)
本件のり養殖施設損傷は、夜間、明石海峡に向け播磨灘東部を東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、兵庫県江井ヶ島港沖合に設置されたのり養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、睡眠不足のやや疲労気味の状態で単独の船橋当直に当たり、播磨灘東部を明石海峡に向け東行中、眠気を催した場合、そのままま続航すれば居眠りに陥るおそれがあったから、居眠り運航とならないよう、速やかに船長を起こして交替するなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、これまで居眠りしたことがなかったので、まさか居眠りすることはないものと思い、速やかに船長を起こして交替するなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、江井ヶ島港沖合に設置されたのり養殖施設に向かう態勢となって進行し、これに乗り入れ、プロペラに絡網して航行不能となったほか、のり養殖施設に損傷を与えるに至った。






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