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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年11月26日21時40分 高知県片島港沖合 2 船舶の要目 船種船名
油送船第二泰永丸 総トン数 99トン 全長 33.50メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 272キロワット 3 事実の経過 第二泰永丸(以下「泰永丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製油送船で、専ら高知県高知港から同県及び徳島県の各港へ重油等の輸送に従事していたところ、A受審人ほか2人が乗り組み、A重油70キロリットル及び軽油120キロリットルを載せ、船首1.8メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、平成10年11月26日11時30分高知港を発し、高知県片島港に向かった。 A受審人は、発航時から単独で航海当直に当たり、21時09分半白埼灯台から291度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点に達したとき、針路を021度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ9.0ノットの対地速力で宿毛湾を北上した。 ところで、宿毛湾北東部に位置する片島港は、港口を南西方に開き、港口付近には入口を示す宿毛港鼻ノ碆灯浮標(以下、灯浮標の名称に冠する「宿毛港」を省略する。)及び中碆灯浮標が従来から設置されていたが、当時、中碆灯浮標は一時撤去されていた。また、これら灯浮標から600メートルばかり西方の、池ノ島灯台から246度1,450メートル、257度1,460メートル、257度1,810メートル及び248.5度1,840メートルの各地点を順次結ぶ線によって囲まれた区域に、真珠養殖施設区第2086号(以下「区第2086号施設」という。)が設置され、さらにその西方にも真珠あるいははまちなどの養殖施設がおよそ250メートルの間隔をあけて、3箇所に設置されていた。 A受審人は、平成9年9月以来泰永丸に船長として乗船し、片島港に月2ないし3回は入出航していたので、区第2086号施設などの養殖施設が存在しレーダーに映りやすいこと、これらの南縁付近に簡易標識灯が設置されていること及び中碆灯浮標が一時撤去されていることを承知していた。そして、同港到着が夜間になった場合、同施設と中碆との間の海域で投錨仮泊し、翌朝入港することにしていた。 21時26分半A受審人は、池ノ島灯台から232度2.3海里の地点で、鼻ノ碆灯浮標に向けて針路を055度に転じ、そのころ、左舷後方に片島港に向けて航行するフェリーの灯火を認め、同時31分、投錨地点が近くなったので、手動操舵に切り替えて自ら操舵に当たり、後方から接近する同フェリーの動静に留意しながら続航した。 A受審人は、夜間投錨地点に至る際には、いったん鼻ノ碆灯浮標に向け進行して同灯浮標の至近で左転し、針路を北に転じて投錨地点に接近することにしていたが、21時35分池ノ島灯台から229度1,920メートルの地点に達し、同灯浮標まで1,000メートルになったとき、いつものとおり、これにもっと接近するまで進行すればフェリーの前路近くを横切ることとなるので、早めに左転しておくことにし、針路を000度に転じるとともに投錨準備のため4.5ノットの微速力前進とした。 A受審人は、予定より早く左転したので、区第2086号施設に向かう態勢となったことを知っていたが、減速していることからしばらくは大丈夫と思い、作動中のレーダーを活用して同施設との距離を測定するなど、船位の確認を十分行わなかったので、南縁の簡易標識灯が消灯していた同施設に著しく近づく状況となったことに気付かなかった。 21時40分少し前A受審人は、そろそろ針路を東に修正しようと右舵を取って徐々に回頭していたところ、21時40分池ノ島灯台から249度1,590メートルの地点において、泰永丸は、ほぼ原速力のまま045度に向首した状態で区第2086号施設に乗り入れた。 当時、天候は晴で風力2の東北東風が吹き、潮侯は上げ潮の末期であった。 その結果、引船によって区第2086号施設から引き出され、船体に損傷はなかったが同施設のロープを切断するに至った。
(原因) 本件真珠養殖施設損傷は、夜間、高知県片島港港外の投錨地点に接近するにあたり、後方から近づくフェリーの進路を避けて早めに転針し、区第2086号施設に向かう態勢となった際、船位の確認が不十分で、同施設に乗り入れたことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、高知県片島港港外の投錨地点に接近するにあたり、後方から近づくフェリーの進路を避けて予定より早めに転針したため、区第2086号施設に向かう態勢となった場合、同施設に乗り入れることがないよう、作動中のレーダーを活用して同施設との距離を測定するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、減速して航行しているのでしばらくは大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同施設に著しく近づいていることに気付かず、針路を投錨地点に向けて修正しないまま進行して同施設に乗り入れ、そのロープを切断するに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |