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1999年(平成11年)

平成11年仙審第5号
    件名
漁船第八拓洋丸定置網損傷事件

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年6月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

上野延之、長谷川峯清、内山欽郎
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:第八拓洋丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(履歴限定)
    指定海難関係人

    損害
球状船首部に擦過傷、定置網は箱網などに損傷

    原因
水路調査不十分

    主文
本件定置網損傷は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年9月13日00時30分
岩手県大船渡港沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八拓洋丸
総トン数 153トン
登録長 29.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 647キロワット
3 事実の経過
第八拓洋丸(以下「拓洋丸」という。)は、さんま棒受網漁に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか15人が乗り組み、平成9年9月11日13時20分北海道釧路港を出航し、三陸沖西部の漁場に至って操業を行い、さんま61トンを漁獲し、水揚げの目的で、船首2.1メートル船尾3.1メートルの喫水をもって、翌12日04時35分同漁場を発し、岩手県宮古港に向かった。

ところで、三陸の海岸近くに定置網が多数設置されていることは、海上保安庁水路部刊行の漁具定置箇所一覧図で一般に周知されており、岩手県大船渡市赤崎町地先沖には、周年さけ、いわし定置漁業用の重根定置漁場と称する区域が設定されていた。同区域は、コオリ埼灯台から110度(真方位、以下同じ。)950メートルの地点(A点)、A点から145度825メートルの地点(B点)、B点から257度550メートルの地点(C点)及びC点から332度865メートルの各地点を結ぶ線で囲まれる区域で、B及びC各点には、太陽電池使用の灯浮標(灯高約3メートル、灯色黄色、灯質4秒間に1閃光、光達距離10キロメートル)が設置されて同区域内には赤崎、末崎及び大船渡各漁業協同組合の所有する定置網(以下「重根定置網」という。)が設けられ、同定置網の東西両端部に直径20センチメートル(以下「センチ」という。)高さ12センチの円筒形のレーダー反射鏡を竹竿の先端に備えた浮標がそれぞれ設置されていた。
A受審人は、水揚地が大船渡港に変更されたとき、三陸の海岸近くに定置網が夢数設置されていることを知っていたが、同港に以前無難に入航した経験から同港港口付近には定置網が設置されていないと思い、漁貝定置箇所一覧図を見るなどして水路調査を十分に行わなかったので、同港港口付近に重根定置漁場が設置されていることに気付かなかった。
翌13日00時09分A受審人は、綾里埼灯台から180度1,700メートルの地点で、針路を270度に定め、機関を10.0ノットの全速力前進にかけ、自動操舵により進行した。
00時21分半A受審人は、コオリ埼灯台から096度2.1海里の地点に達したとき、正船首2海里の大平磯を迂回するため針路を257度に転じて続航し、その後右舷正横の海岸近くに漁具の標識灯と思われる点滅する黄色標識灯を見ながら重根定置網に向首して進行中、00時30分コオリ埼灯台から124度1,650メートルの地点において、原針路、原速力のまま重根定置網に乗り入れた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は下げ潮の初期であった。
A受審人は、重根定置網に乗り入れたことに気付かないまま進行し、大船渡港に入航して水揚げしたのち、同港を出航して再び漁場で操業を行い、水揚げのため宮古港に入港した際、海上保安部の立入検査により、自船が同定置網に損傷を与えたことを知った。
その結果、拓洋丸ば球状船首部に擦過傷を生じたのみであったが、定置網は箱網などに損傷を生じた。

(原因)
本件定置網損傷は、夜間、大船渡港に入航する際、水路調査が不十分で、定置網に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大船渡港に入航する際、三陸の海岸近くに定置網が多数設置されていることを知っていたのであるから、同港港口付近に設置された重根定置網に近づかないよう、漁具定置箇所一覧図を見るなどして水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同港に以前無難に入航した経験から同港港口付近には定置網が設置されていないと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、重根定置網に向首進行し、同網内への乗り入れを招き、自船の球伏船首部に擦過傷及び同網の箱網などに損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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