日本財団 図書館




1999年(平成11年)

平成11年横審第51号
    件名
プレジャーボートベイフィールドのり養殖施設損傷事件〔簡易〕

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成11年9月17日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

半間俊士
    理事官
副理事官 河野守

    受審人
A 職名:ベイフィールド船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
のり養殖施設損傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件のり養殖施設損傷は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年2月14日07時30分
東京湾富津岬北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートベイフィールド
全長 8.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 407キロワット
3 事実の経過
ベイフィールドは、2機2軸の船内外機を装備した、最大搭載人員12人のFRP製のプレジャーボートで、釣りの目的で、A受審人が1人で乗り組み、知人3人を乗せ、船首0.6メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年2月14日06時30分東京都大田区の多摩川左岸で首都高速道路大師橋の下にあるパイロットハウス駐艇場を発し、千葉県金谷沖の釣り場に向かった。
A受審人は、発航後単独で手動操舵により操船に当たって多摩川を下航し、06時58分東京湾横断道路川崎人工島灯から312度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点で針路を192度に定め、機関を全速力前進にかけ、21.0ノットの対地速力で進行し、07時20分第2海堡灯台から035度4.4海里の地点に至り、このころ時化(しけ)模様となってきたことから、12.0ノットの対地速力に減速し、富津漁港に避難することとして続航した。
ところで、千葉県富津岬北方沖合の海域には、毎年8月20日から翌年5月30日までの間にのり養殖施設が、同岬の西端、第1海堡東端、同海堡北端、第2海堡灯台から055度2.2海里の地点(1)、同灯台から057度3.5海里の地点(4)富津港東防波堤灯台から336.5度820メートルの地点(5)同灯台から349度850メートルの地点(6)及び同灯台の各地点を順次結ぶ線並びに陸岸に囲まれた区域に設置され、第1海堡北端と(1)地点を結ぶ線が西側境界線を、(1)、(4)両地点を結ぶ線が北側境界線を、(4)、(5)、(6)の各点及び富津港東防波堤灯台を結ぶ線が東側境界線をそれぞれなし、東側境界線は富津漁港口に至っており、それぞれの境界線上には大小種々の標識が設置され、北側境界線を示すための標識として(1)、(4)両地点と第2海堡灯台から056度2.6海里のほぼ同境界線の中間にある地点(2)及び同灯台から056.5度3.1海里の地点(3)に高さ約3メートルの黄色の灯付浮標(以下「灯付浮標」という。)が設けられていた。
A受審人は、これまでに趣味の釣りを行なうため、富津岬北方沖合ののり養殖施設(以下「のり養殖施設」という。)付近を何回も通航した経験が有り、同施設の存在については承知していた。
07時24分A受審人は、富津漁港北北西方沖合となる、第2海堡灯台から040度3.6海里の地点に達したとき、右舷船首10度ばかりの方向にのり養殖施設の標識を数個とほぼ正船首方に(2)地点の灯付浮標を認め、のり養殖施設に接近したことを知り、同施設の東側境界線に沿って富津漁港に向かうため左転したが、同灯付浮標を(4)地点に有る同施設北端の灯付浮標と思い、GPSプロッターを見るなどして更に左方に灯付浮標があるかどうか船位の確認を十分に行なうことなく、(2)地点の灯付浮標を右舷側に見るよう針路を180度とし、同施設に向首していることに気付かず、時化模様のため他の灯付標識などを認めないまま進行中、ベイフィールドは、07時30分第2海堡灯台から057度2.8海里の地点において、原針路、原速力のままのり養殖施設に乗り入れた。
当時、天候はもやで風力4の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視程は約5海里であった。
その結果、自船には損傷が無かったものの、のり養殖施設に損傷を生じ、のり網がプロペラに絡網して航行不能になり、のち来援した同施設の漁船により絡網が解かれた。

(原因)
本件のり養殖施設損傷は、千葉県金谷沖の釣り場に向けて富津漁港北西にあるのり養殖施設沖合を航行中、荒天避難のため富津漁港に向かう際、船位の確認が不十分で、同施設に向けて進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、千葉県金谷沖の釣り場に向けて富津漁港北西にあるのり養殖施設沖合を航行中、荒天避難のため富津漁港に向かう場合、のり養殖施設に向けて進行することのないよう、GPSプロッターを見るなどして同施設の境界線を確かめるため船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、のり養殖施設が存在することは知っていたものの、ほぼ正船首方に見えた灯浮標を同施設北端の灯付浮標と思い、十分な船位の確認を怠った職務上の過失により、同施設に向首進行して乗り入れ、自船には損傷が無かったものの、のり養殖施設に損傷を生じ、のり網がプロペラに絡網して航行不能になるに至った。






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION