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1999年(平成11年)

平成11年門審第7号
    件名
漁船第二悠久丸機関損傷事件

    事件区分
機関損傷事件
    言渡年月日
平成11年12月15日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

宮田義憲、清水正男、平井透
    理事官
根岸秀幸

    受審人
A 職名:第二悠久丸機関長 海技免状:五級海技士(機関)(機関限定)
    指定海難関係人

    損害
排気集合管及び過給機損傷

    原因
排気ガスの漏洩防止措置不適切

    主文
本件機関損傷は、主機排気集合管の伸縮継手に亀裂が生じた際、排気ガスの漏洩防止措置が適切でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年4月18日17時00分
長崎県対馬北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第二悠久丸
総トン数 85トン
全長 42.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 669キロワット(計画出力)
3 事実の経過
第二悠久丸(以下「悠久丸」という。)は、平成3年2月に進水した大中型まき網漁業船団に付属する灯船で、主機としてヤンマーディーゼル株式会社が製造したT250−ET2型と呼称する過給機付4サイクル・ディーゼル機関を備え、各シリンダに船首側から順に1番から6番までの番号が付されていた。
また、悠久丸の主機は、連続定格出力1,029キロワット及び同回転数毎分700(以下、回転数は毎分のものを示す。)の原機に負荷制限装置を付設して計画出力669キロワット及び同回転数600として受検・登録したものであるが、就航後、同制限装置が取り外されて運転されるようになっていた。

主機の掃・排気系統は、1番、2番及び3番各シリンダの排気枝管が上部排気集合管に、4番、5番及び6番各シリンダの排気枝管が下部排気集合管に接続し、各排気集合管は船尾方に至ってステンレス製の伸縮継手を介して過給機のタービン入口ケースに接続していた。
排気集合管の伸縮継手は、呼び径が125ミリメートル(以下「ミリ」という。)で、厚さ18ミリの一般構造用圧延鋼材製フランジ2枚に高温配管用炭素鋼鋼管製の端管を各々溶接付けし、外筒となる5山のステンレス製ベローズの両端を各端管に溶接付けして全長を123ミリとし、更に厚さ1ミリ外径116ミリのステンレス製の内筒を排気ガス流れの上流側となるフランジに溶接付けした構造となっていた。
主機過給機は、株式会社新潟鉄工所が製造したNR20/R型と呼称する、無冷却軸流式の排気タービン過給機で、タービン羽根車と一体のロータ軸にブロワ羽根車がキー止めされたタービンロータ、排気ガスのタービン入口ケース、2個のフローティングメタルと称するメタルの内外面に油膜ができる浮動スリーブ式平軸受などでロータ軸を支持するベアリングケース、ブロワうず巻車室などからなるコンプレッサ出口ケース及び吸入フィルタを備えて空気の吸込口となるフィルタサイレンサなどで構成され、軸受部への排気ガス流入防止のために遮熱板及びラビリンスリングが組み込まれ、圧縮空気及び潤滑油の漏洩防止のためにラビリンスシールを設けていた。

A受審人は、悠久丸が就航した平成3年4月から機関長として、機関の運転及び保守管理に当たり、燃料及び潤滑油こし器の掃除、熱交換器の保護亜鉛板の取替え並びに燃料噴射弁のテストを行って噴霧不良のノズルチップを取り替えるなどの整備を適宜行い、主機の回転数700を上限として月平均350時間ほど主機を運転していた。
ところで、主機の排気集合管は、排気管の温度変化による歪み及び運転によって生じる振動を緩和させるために伸縮継手を介して組み立てられていたものの、計画回転数を上回る主機の運転で振動も大きく、排気温度も海上試運転全負荷時の温度を越え、伸縮継手にとって亀裂などが生じるおそれのある状況となっていた。
こうして、悠久丸は、A受審人ほか5人が乗り組み、平成9年3月27日10時00分佐賀県名護屋漁港を発し、長崎県対馬北東方沖合の漁場に至って主機を回転数640にかけて操業を行っていたところ、翌4月15日18時1号補機を始動するために機関室に赴いた同受審人が主機の上部排気集合管と過給機を接続する伸縮継手に亀裂が生じ、排気ガスが機関室内に漏洩しているのを認めた。

A受審人は、主機を停止し、亀裂が生じた伸縮継手に巻かれていたアスベストクロスを取り除き、新たにアスベストクロスを3重に巻き、その両端及び中央の3箇所を針金で巻き締めたものの、同漏洩が完全には止まらないことを認めたが、休漁期までの残り5日間程の操業は大丈夫と思い、早期に帰港して業者に修理を依頼するなど、排気ガスの漏洩防止措置を適切に行うことなく、主機の運転を続けた。
悠久丸は、過給機が漏洩した排気ガスを長時間吸引し、同ガス中の煤などにより同機の吸入フィルタが目詰まりするなどして主機が給気不足となって後燃えが長くなり、排気温度が上昇したまま、主機を回転数650にかけて漁場を移動しながら魚群を探索中、同月18日17時00分三島灯台から真方位046度21.5海里の地点において、排気集合管及び過給機が過熱して損傷し、主機の回転数が低下した。

当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、海上には若干の波があった。
自室で休息中のA受審人は、船内放送で主機の異常を知り直ちに機関室に赴いたところ、排気集合管及び過給機が赤熱し、吸入フィルタが汚損しているのを認め、主機を停止して同フィルタの掃除を行ったものの、主機の正常な運転は不可能と判断し、低速で運転して伊万里港に帰港した。
損傷した過給機及び伸縮継手は、のちに主要部品を取替えるなどしていずれも修理された。


(原因)
本件機関損傷は、主機排気集合管の伸縮継手に亀裂が生じた際、排気ガスの漏洩防止措置が不適切で、過給機が漏洩した排気ガスを長時間吸引するまま主機の運転が続けられ、排気温度が異常に上昇したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、主機排気集合管の伸縮継手に亀裂が生じたのを認めた場合、過給機が漏洩した排気ガスを長時間吸引すると同ガス中の煤などにより同機の吸入フィルタが目詰まりするなどして主機が給気不足となって後燃えが長くなり、排気温度が上昇するおそれがあったから、早期に帰港して業者に修理を依頼するなど同ガスの漏洩防止措置を適切に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、休漁期までの残り5日間程の操業は大丈夫と思い、同ガスの漏洩防止措置を適切に行わなかった職務上の過失により、主機の後燃えによる排気温度の異常上昇を招き、排気集合管及び過給機などを過熱・損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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