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1999年(平成11年)

平成11年横審第72号
    件名
漁船由平丸機関損傷事件

    事件区分
機関損傷事件
    言渡年月日
平成11年12月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

吉川進、半間俊士、河本和夫
    理事官
井上卓

    受審人
A 職名:由平丸機関長 海技免状:四級海技士(機関)(機関限定・旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
2番シリンダのピストンスカート割損、同シリンダライナ異常摩耗、3番及び6番ピストンにたて傷

    原因
主機の冷却水警報装置の整備不十分

    主文
本件機関損傷は、主機の冷却水警報装置の整備が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年9月1日08時00分
駿河湾東部
2 船舶の要目
船種船名 漁船由平丸
総トン数 59.74トン
全長 32.25メートル
機関の種類 過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関
出力 573キロワット
回転数 毎分655
3 事実の経過
由平丸は、昭和55年11月に進水した、主に駿河湾から伊豆諸島付近の海域でさば、かつお等の一本釣り、棒受網漁業に従事するFRP製漁船で、主機としてヤンマーディーゼル株式会社が製造したT220−ET2型と称する、定格出力735キロワット同回転数毎分800のディーゼル機関に負荷制限装置を付設して連続最大出力573キロワットとしたものと油圧クラッチ付逆転減速機を装備し、就航後、同制限装置が解除されていた。
主機は、間接冷却方式で、直結の冷却清水ポンプを備えており、またピストンクラウンには蛇管を内蔵して連接棒小端部から噴出する潤滑油で冷却するようになっており、冷却水警報装置が機関室及び船橋に備えられていた。

主機の冷却清水系統は、冷却清水ポンフで加圧された冷却清水が各シリンダライナからシリンダヘッドヘの経路と過給機とに分かれてそれぞれを冷却したのち清水冷却器で放熱し、再び同ポンプに吸引されるもので、機関室上部に冷却清水の容積変化を吸収する膨張タンクを配置し、また、冷却海水系統は、電動冷却海水ポンプが船底弁から吸入した海水をこし器を通して主機の潤滑油冷却器、空気冷却器及び清水冷却器に送るようになっていた。
ところで、主機の冷却水警報装置は、シリンダ出口冷却清水温度が摂氏75度以上で、また冷却海水圧力が0.3キログラム毎平方センチメートル以下でそれぞれ警報を発するものであったが、いつしか同装置の冷却清水温度スイッチ(以下「温度スイッチ」という。)及び冷却海水圧力スイッチ(以下「圧力スイッチ」という。)がリンク部のさびとベローズの破損で作動しなくなっていた。

A受審人は、由平丸建造時から機関長として乗船し、運転管理と整備に当たっていたが、主機の冷却水警報装置が作動不良になることはないものと思い、同装置の温渡スイッチと圧力スイッチを整備することなく運転を続け、冷却水警報が作動しなくなっていることに気付かなかった。
こうして由平丸は、A受審人ほか15人が乗り組み、平成9年8月31日18時00分、沼津港を発して伊豆諸島西方沖合の漁場に至り、さば漁を終えて翌9月1日02時40分同漁場を発し、主機を毎分回転数740にかけて帰港の途につき、同日07時ごろ船橋当直を行っていたA受審人が一時降橋して機関室を見回り、再び船橋に上がったところ、間もなく冷却海水系統に吸引されたごみがこし器に詰まって冷却海水圧力が低下し、主機の冷却清水温度と潤滑油温度が上昇したが、冷却清水温度及び同海水圧力のいずれについても警報が吹鳴せず、主機の運転が続けられてシリンダライナとピストンが過熱し、08時00分土肥港南防波堤灯台から真方位292度2.5海里の地点で、膨張した2番、3番及び6番ピストンがシリンダライナと金属接触し、主機が異状に振動した。

当時、天候は晴で風力1の北東風が吹いていた。
A受審人は、機関室から伝わる激しい振動を感じ、主機の回転数を下げてクラッチを中立とし、振り向いて化粧煙突近くのオイルミスト管から白煙が出ていることを認めて機関室に入り、主機全体が過熱していたので、機関員に海水こし器を掃除させ、中立回転で運転しながら主機の温渡が低下するのを待った。
由平丸は、その後減速して沼津港に戻り、精査の結果、2番シリンダのピストンスカートが割損し、同シリンダライナが異常摩耗し、3番及び6番ピストンにたて傷を生じていることが分かり、のち損傷部が取替え修理された。


(原因)
本件機関損傷は、主機の冷却水警報装置の整備が不十分で、同装置の温度スイッチ及び圧力スイッチのいずれも作動しなくなっていたところ、漁場から帰港する際、海水こし器にごみが詰まり、主機が過熱したまま運転が続けられたことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、主機の運転管理に当たる場合、冷却海水の圧力低下が生じても主機が過熱するまま運転が続けられることのないよう、主機の冷却水警報装置の温度スイッチ及び圧力スイッチを整備しておくべき注意義務があった。しかるに、同人は、主機の冷却水警報装置が作動不良になることはないものと思い、同装置の温度スイッチ及び圧力スイッチを整備しなかった職務上の過失により、冷却海水圧力が低下して主機のシリンダ出口冷却清水温度が上昇しても警報が吹鳴せず、主機の運転が続けられて過熱を招き、ピストンとシリンダライナを損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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