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1999年(平成11年)

平成11年函審第3号
    件名
漁船第六十八開運丸機関損傷事件

    事件区分
機関損傷事件
    言渡年月日
平成11年6月4日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

大山繁樹、大石義朗、古川隆一
    理事官
里憲

    受審人
A 職名:第六十八開運丸船長 海技免状四級海技士(航海)
B 職名:第六十八開運丸機関長 海技免状五級海技士(機関)(機関限定)
    指定海難関係人

    損害
2番シリンダのクランクピン軸受メタルの損傷、ピストン頂部に打痕、3、4番シリンダの燃料噴射ポンプのプランジャ固着、全シリンダの排気弁弁棒曲損、5番シリンダのプッシュロッドに曲損等

    原因
調速機駆動装置の点検不十分、主機の停止措置不適切

    主文
本件機関損傷は、調速機駆動装置の点検が不十分で主機が急回転したことと、主機の停止措置が不適切であったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月29日16時30分
北海道稚内港北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第六十八開運丸
総トン数 170トン
全長 39.58メートル
機関の種類 過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関
出力 1,323キロワット
回転数毎分 1,000
3 事実の経過
第六十八開運丸(以下「海運丸」という。)は、昭和59年3月に進水し、さけます流し網漁業などに従事する鋼製漁船で、主機として株式会社新潟鉄工所が同年2月に製造した6PA5-L型と呼称するディーゼル機関を装備し、軸系には油圧多板式摩擦クラッチ(以下「クラッチ」という。)を内蔵した逆転減速機(以下「逆転機」という。)を備え、操舵室から主機及び逆転機の遠隔操作ができるようになっていた。
主機及び逆転機の遠隔操縦装置は、電気・空気式で、操舵室に設けられた主機操縦スタンドの一本式ハンドル(以下「操縦ハンドル」という。)で主機の回転速度制御及びクラッチの嵌(かん)脱を行い、同スタンドにはこのほかに警報装置や燃料油を遮断して主機を停止する非常停止押しボタンスイッチなどが設けられており、操縦ハンドルは、ハンドル中立から前後にそれぞれ10度の範囲が中立位置で、その位置で主機が停止回転で運転され、それから前へ倒すと前進増速され、後へ倒すと後進増速されるようになっていた。なお、主機には過速度停止装置が装備されていなかった。
主機の調速機は、株式会社ゼクセルが製造したRHD-10型と呼称する遠心油圧式オールスピード調速機で、主機の回転がカム軸駆動歯車から調速機駆動装置を介して伝達されるようになっていた。そして、同装置は、駆動舳、同軸に取り付けられた傘歯車と、これに噛み合う被動傘歯車で構成され、被動傘歯車軸と調速機内蔵の油圧歯車ポンプ駆動軸の先端が、スプライン結合されており、機関取扱説明書で24,000運転時間で同装置を分解点検し、歯車のバックラッシの計測、軸受の交換などを行うよう指示されていた。
ところで、開運丸は、現所有者が平成5年5月に中古の本船を購入し、例年5月中旬から7月下旬まで日本とロシア連邦の合弁事業(以下「旧・ロ合弁」という。)のさけます流し網漁業を、8月末から11月にかけてさんま棒受網漁業を行い、その後翌年の同さけます流し網漁業までを休漁期間とし、その期間を利用して機関整備などを行っていたところ、調速機駆動装置の被動傘歯車歯面が摩耗し、バックラッシが欠第に大きくなっていた。
A受審人は、同9年5月R株式会社入社と同時に本船に船長として乗り組み、操船及び漁労作業に従事していた。
B受審人は、同5年5月に本船に機関長として乗り組み、主機の調速機を、同7年5月初旬の定期検査及び同9年5月初旬の中間検査の各工事においてメーカーに送って整備した。ところが同人は、調速機駆動装置については、調速機ほと精密な構造でないから不具合箇所はあるまいと思い、開放するなどして点検を十分に行わなかったので、被動傘歯車歯面の摩耗が進行し、バックラッシが過大になっていることに気が付かなかった。
こうして、開運丸は、同10年7月25日、根室市花咲港を基地として行っていた日・ロ合弁のさけます流し網漁の当年度の操業を終了し、同月28日A及びB両受審人ぼか14人が乗り組み、ロシア人オブザーバー3人を乗せて同港を発し、翌29日ロシア連邦サハリン州ネベリスク港外で同オブザーバー3人を下船させ、同日12時05分同港外を発進し、花咲港に向け主機を回転数毎分995の全速力前進にかけて帰航の途、前示被動傘歯車のバックラッシの過大により、衝撃荷重を繰り返し受けて金属疲労を生じていた調速機内の油圧歯車ポンプの歯が折損し、同ポンプが破片を噛み込んで損傷するとともに異常な力が各部に加わり、被動傘歯車の全歯及び同ポンプ駆動軸が折損し、調速機による回転制卸が不能となって主機の回転が急上昇した。
A受審人は、単独で船橋当直中、主機回転音の異状に気が付き緊急停止しようとしたが、非常停止押しボタンスイッチを押すことなく、操縦ハンドルを一気に中立位置まで引いたためクラッチが脱となり、プロペラ軸から切り離された主機が激烈な急回転を生じ、驚いて夢中でいろいろ操作するうちに同スイッチを押したので、16時30分稚内港北西方沖合北緯45度55分東経141度31分の地点において、主機が停止した。
B受審人は、甲板上で流し網の解体作業中、主機の異常音に気が付いて機関室へ急行し、燃料ハンドルで停止操作をしようとしたが、主機の異常音及び振動に危険を感じて同ハンドルを十分押すことができず、気が動転して主機の燃料入口弁の閉鎖などに思い及ばないでいるうちに、前示のとおり主機が停止した。
当時、天侯は曇で風力2の北東風が吹き、海上は平穏であった。
B受審人は、機関部員のほかA受審人及び甲板長に応援を求め各部を点検したところ、2番シリンダのクランクピン軸受メタルに焼損、3、4番シリンダの燃料噴射ポンプのプランジャに固着を生じているのをそれぞれ認め、それらの軸受メタル及び燃料噴射ポンプを取り替えて再始動を試みたものの始動できず、不審に思ってシリンダヘッドカバーを外すなどして各部を点検したところ、全シリンダの排気弁弁榛が曲損しており、修理が難しいので札幌市内のメーカー支店に問い合わせたところ、急回転を起こしたときには回さないようにと強く要請され、修理を断念した。
開運丸は、稚内海上保安部に救助を求め、来援した巡視船れぶんピ曳(えい)航されて翌30日12時00分稚内港に入港し、業者から各部を精査した結果、前記損傷のほか2番シリンダのピストン頂部に排気弁による打痕、2、4番シリンタ動弁装置のローラガイドに変形及び5番シリンダのプッシュロッドに曲損などの損傷をそれぞれ認め、のち調速機、調速機駆動装置、クランク軸、2番シリンダのピストン、全シリンダの排気弁及び連接捧ボルトを新替するなどの修理を行った。

(原因)
本件機関損傷は、主機の運転保守に当たり、調速機駆動装置の点検が不十分で、同装置被動傘歯車の歯面が著しく摩耗した状態で運転を続け、全速力で航行中、衝撃荷重を繰り返し受けていた調速機内の油圧歯車ポンプの歯が折損し、主機が急回転したことと、操舵室で主機の異常音を認めて同機を緊急停止しようとする際、主機の停止措置が不適切で、操縦ハンドルを中立としてクラッチが脱となり、プロペラ軸から切り離された主機の回転が激烈に急上昇したこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、操舵室で単独当直中、主機の異常音を認めて同機を緊急停止しようとする場合、確実に停止できるよう、非常停止押しボタンスイッチを押して主機を停止すべき注意義務あった。しかるに、同人は、操縦ハンドルを中立としてクラッチを脱にし、同スイッチを押して主機を停止しなかった職務上の過失により、全速力のままクラッチ脱になって主機が激烈な急回転を生じる事態を招き、クランク軸、ピストン、動弁装置などを損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条剃項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、主機の運転保守に当たる場合、調速機駆動装置の各歯車が著しく摩耗した状態で運転されることのないよう、開放するなどして同装置の点検を十分行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、調速機ほど精密な構造でないから不具合箇所はあるまいと思い、開放するなどして同装置の点検を十分行わなかった職務上の過失により、同装置被動傘歯車が著しく摩耗した状態で運転を続け、衝撃荷重を繰り返し受けていた調速機内の油圧歯車ポンプの歯が折損し、主機に急回転を起こさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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