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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年2月23日06時25分 京浜港横浜区 2 船舶の要目 船種船名
油送船第一信和丸 総トン数 143トン 登録長 38.73メートル 機関の種類
過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関 出力
330キロワット 回転数 毎分420 3 事実の経過 第一信和丸は、昭和63年9月に進水した、航行区域を平水区域とする鋼製油送船で、京浜港横浜区の寿老橋付近を係留地とし、専ら早朝に同係留地を出航して東京湾内の製油所で石油製品を積み、東京都隅田川上流のタンクローリー基地まで輸送ののち夕刻帰着する航海に従事しており、主機として、住吉マリンディーゼル株式会社が製造したS623TS型機関を装備し、各シリンダを船首側から順番号で呼称し、船橋に主機の遠隔操縦装置を備えていた。 主機の冷却は、清水令却で、取扱説明書に冷却清水のシリンダ出口温度が摂氏約70度(以下、温度については「摂氏」を省略する。)になるよう調整すること、始動後は急激に負荷をかけずに徐々に負荷をかけることなどが記載されていた。 主機のピストンは、シリンダライナと同じ特殊鋳鉄製で、外径基準寸法230ミリメートル(以下「ミリ」という。)の一体型無冷却式で、その冷却は、 (1) ピストンリングを経てシリンダライナヘの放熱 (2) ピストン本体しゅう動部よりシリンダライナヘの放熱 (3) ピストン頂面から吸入空気への放熱 (4) 潤滑油への放熱 によってなされるが、低負荷域では(1)が大部分で、50パーセント負荷を超えると急激に(3)が増大し、(1)及び(3)が支配的となるもので、ピストン側面の温度分布はトップランドが高く、スカートにかけて低くなるので、熱膨張に対して外径寸法をトップラン部が外径基準寸法マイナス1.30ミリ、スカート部が同寸法マイナス0.23ミリの勾配に加工し、シリンダライナとの直接接触を防止するようになっていた。なお、潤滑油はSAE粘度番号40番のシステム・シリンダ兼用で、寒冷地仕様ではない一般的な舶用エンジン油が使用されていた。 A受審人は、平成2年9月機関長として乗り組み、本船が1箇月に約26日稼働し、1日約10時間運転される主機の運転管理に当たり、主機の始動は乗組員の睡眠を妨げないよう配慮して出航の10分前とし、その後の主機繰作は船長の遠隔操縦に任せていた。主機整備及び潤滑油の性状管理については、同8年7月定期検査時ピストン抜き出しなど開放整備を施行し、潤滑油全量約140リットルを取り替えており、その後1箇月当たり新油約40リットルを補給し、定期的に実施する潤滑油こし器掃除の都度、同油の汚れが少なく、燃焼状況なども良好であることを確認していた。 本船は、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、翌9年2月22日朝出航したものの強風のため荷役中止となり、13時20分係留地に帰着して同時30分主機を停止して停泊中、16時40分及び23時30分横浜地方気象台より、明朝は最低気温が零下5度以下の厳しい冷え込みとなる見込みとの低温注意報が発表され、主機が過度に冷却される状況となった。 翌23日05時50分A受審人は、主機を始動して中立回転の回転数毎分約240とし、その後の主機操作を船橋制御として船長に任せ、機関室で運転監視に当たった。 本船は、船長の主機操作のもと同日06時主機回転数を毎分約300として係留地を発し、千葉港に向かった。 A受審人は、出航時主機冷却清水のシリンダ出口温度が25度と正常値より極端に低く、急激に回転数を上げるとピストンとシリンダライナとが金属接触して焼き付くおそれがあったが、今まで同じ取扱いで何事もなかったので大丈夫と思い、その後回転数を徐々に上げることなく、06時10分主機回転数が全速力の毎分約400まで上がり、同温度が40度まで上昇したのを見て機関室を離れた。 こうして本船は、主機回転数毎分約400で航行中、主機1番シリンダのピストンとシリンダライナとが金属接触して焼き付き、同日06時25分鶴見信号所から真方位298度250メートルの地点において、主機が自停した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、出航時の気温は零下0.2度であった。 本船は、機関室に急行したA受審人が主機のターニングができなかったことから運転不能と判断し、救助を要請して最寄りの造船所に引き付けられ、前示ピストンとシリンダライナの傷を研磨する応急修理を施して航海に復帰し、後日取替え修理が施行された。
(原因) 本件機関損傷は、低温下において出航する際、主機の暖機が不十分で、ピストンとシリンダライナとが金属接触したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、低温下において出航する場合、主機ピストンとシリンダライナとが金属接触することのないよう、主機を十分に暖機すべき注意義務があった。ところが、同人は、今まで同じ取扱いで何事もなかったので大丈夫と思い、主機冷却清水のシリンダ出口温度が正常値より極端に低いまま短時間で全速力とし、主機を十分に暖機しなかった職務上の過失により、シリンダライナとピストンとを損傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |