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1999年(平成11年)

平成10年横審第53号
    件名
貨物船大高丸運航阻害事件

    事件区分
運航阻害事件
    言渡年月日
平成11年3月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

川原田豊、半間俊士、長浜義昭
    理事官
相田尚武

    受審人
A 職名:大高丸機関長 海技免状:五級海技士(機関)(履歴限定・機関限定)
    指定海難関係人

    損害
なし

    原因
主空気圧縮機の整備不十分

    主文
本件運航阻害は、主空気圧縮機の整備が不十分で、圧縮空気系統の圧力が低下したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年8月18日22時40分ごろ
駿河湾沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船大高丸
総トン数 459.63トン
登録長 64.36メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 882キロワット
3 事実の経過
大高丸は、昭和56年5月に進水した、航行区域が沿海区域の船尾船橋型貨物船で、主機として株式会社オーツカディーゼル(旧大塚鐵工所)が製造した、連続最大回転数毎分420のSODHS6X29G型と称する、過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関のほか、ディーゼル発電機2台、主空気圧縮機及び非常用圧縮機各1台などを装備し、逆転減速機を介しプロペラ軸系と連結された主機を、機関室始動のうえ操舵室め遠隔操縦により運航されていた。
主機は、操縦装置が電気空気式で、30キログラム毎平方センチメートル(以下「キロ」という。)の圧縮空気系統から始動空気が導かれるとともに、同系統より分岐した7キロの制御空気をガバナの回転数制御や逆転減速機切り換えの操縦空気として供給し、同空気圧力が5キロ以下に低下すると警報が発せられ、運転中の電源や制御空気喪失の異常事態に対しては、自動的に毎分約200回転のアイドリング運転に減速し、そのあと機側操縦とすることにより、ガバナハンドルや逆転減速機の前後進と中立の3位置シリンダを手動操作し、応急的に運転を継続できるようになっていた。
本船は、平成2年8月に買船されたあと、主に関東と関西の各港間で月間6ないし7航海鋼材等の輸送に従事し、毎年3月ごろに入渠して船体及び機関の整備を行い、主機の運転が年間約3,000時間で2年ごとに開放整備され、同5年に定期検査が行われ、それまで機関員として乗船中のA受審人が、翌6年に免状取得のうえ同年末に一等機関士となり、さらに同8年2月以降は機関長を執職し、一等機関士とともに機関部二人で6時間交代の機関当直に当たっていた。
主空気圧縮機は、株式会社松原鐵工所が製造した、MS64B型と称する電動機直結単筒立型の、段付きピストン頂部が低圧、同下部が高圧になった2段圧縮式で、毎分1,800回転で約1時間おきに10分間ほど自動運転され、主空気槽など圧縮空気系統を充気してその圧力を20ないし27キロに維持しており、高低圧各段それぞれの吸入・排出各弁(以下「吸排出弁」という。)の、弁板や弁座シート面の経年的な汚損または摩耗などの衰耗に対しては、各段の圧縮空気が漏れて逆流し圧縮不調となるおそれがあるため、200時間運転または3箇月ごとに摺り合わせを行うなど、定期的に整備する必要があった。
しかしA受審人は、主空気圧縮機について前回の定期検査で開放整備のあと、運転状態に特に異常を認めなかったので大丈夫と思い、クランクケースの潤滑油補給以外、特に整備を行わないまま運転を続け、同圧縮機の吸排出弁が経年衰耗し、圧縮不調で充気できなくなるおそれがあることに気付かなかった。
こうして本船は、A受審人ほか3人が乗り組み、鋼線材約977トンを積んで同8年8月17日17時55分京浜港東京区向け大阪港を出港し、主機を毎分360回転に運転して航行中、主空気圧縮機が吸排出弁の衰耗進行のため、圧縮空気系統への充気にさらに長時間を要するようになり、翌18日17時に同受審人が一等機関士と当直交代したあとはほとんど連続運転され、クランクケース油量が欠第に減少し、クランクピン軸受などが潤滑阻害される状況となった。
その結果同圧縮機の潤滑油の焼けた異臭と、各軸受か焼き付き気味となった隙間増大による異音を発し、これを認めた一等機関士が同圧縮機を停止しクランク室を開放して点検中、圧縮空気系統の圧力が20キロ以下に低下して、同21時ごろ操縦空気圧力低下警報が吹鳴し、A受審人も来て焼損したクランクピン軸受などを取り替えようとしたが予備品が見当らず、結局そのまま復旧して運転することとした。
ところが主空気圧縮機は、あわてたためか復旧状態が不十分で、始動直後に衝撃音を発してクランク軸が折損し、A受審人等が非常用圧縮機を操作したがこれも圧縮不調のため充気不能で、本船は、操縦空気圧力が異常低下して主機が遠隔操縦困難な状況となり、続航困難と判断し、同18日22時40分ごろ石廊埼灯台から真方位260度9.2海里の地点において、主機を中立とし航行船に注意しながら漂泊した。
当時、天候は晴で風力1の南東風が吹き、海上は穏やかであった。
本船は、A受審人等がその後も翌19日朝方まで非常用圧縮機を操作したが充気できず、同日11時40分静岡県下田港に曳航され、主空気圧縮機を手配されていた同型機と換装し、翌20日10時05分同港を出港し運航再開した。

(原因)
本件運航阻害は、主機を制御空気で操縦する際、主空気圧縮機の整備が不十分で、航行中に同圧縮機の吸排出弁が衰耗して充気不能となり、操縦空気圧力が低下し、主機が遠隔操縦困難となったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、主機を制御空気で操縦する場合、圧縮空気系統の圧力を維持して常に遠隔操縦できるよう、主空気圧縮機吸排出弁を定期的に摺り合わせするなど、同圧縮機の整備を十分に行うべき注意義務があった。しかし同人は、運転状態に特に異常を認めなかったので大丈夫と思い、同圧縮機を十分に整備しなかった職務上の過失により、充気不能となって操縦空気圧力が低下し、主機が遠隔操縦困難となるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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