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また、外国において領事官の許可を申請する場合にあっては領事官。)に提出しなければならない。ただし、規則第63条第5号に掲げる事由により許可を申請する場合にあっては、運輸大臣(外国において領事官の許可を申請する場合にあっては、領事官)に提出しなければならない(規則第64条)。

 

4 海技従事者がなることができる船舶職員

 

海技従事者は乗組み基準において必要とされる資格を有し、当該資格の海技免状を有している者でなければ、船舶職員としてその船舶に乗り組んではならない(法第21条第1項)。

平成10年5月の法改正により、総トン数20トン以上の船舶には、20歳に満たない者が船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗組んではならないこととなった。(法第21条第2項)

また、平成14年2月1日以降は、法第18条第3項の運輪省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者は、甲板部の船舶職員として第18条第3項の運輸省令で定める船舶に乗組んではならないこととなった。(法第21条第3項)

(なお、前に述べた「1 船舶職員の乗組みに関する基準」の「甲板部職員に対する無線資格の義務付け」を参照のこと)

 

5 海技免状の携行

 

海技従事者又は承認を受けた者は、船舶職員として船舶に乗り組む場合には、船内に海技免状又は締約国資格証明書及び承認証を備え置かなければならない(法第23条)。

 

 

 

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