(iv) 第4種近代化船に係る乗組み基準
備考 1 運航士(四号職務)とは、法第2条第3項第4号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(五号職務)とは、同項第5号に掲げる職務を行う運航士をいう。 2 この表の適用については、
備考 1 運航士(四号職務)とは、法第2条第3項第4号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(五号職務)とは、同項第5号に掲げる職務を行う運航士をいう。
2 この表の適用については、
とあるのは、
、
又は
と読み替えることができる。
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