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(iv) 第4種近代化船に係る乗組み基準

 

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備考 1 運航士(四号職務)とは、法第2条第3項第4号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(五号職務)とは、同項第5号に掲げる職務を行う運航士をいう。

2 この表の適用については、

 

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とあるのは、

 

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又は

 

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と読み替えることができる。

 

 

 

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