四 近代化船の乗組み基準
次の1] 〜4] の基準を満たす技術革新の進んだ船(いわゆる近代化船)については、次表の乗組み基準が適用される(規則第2条の2)。
1] 船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)の定める機関区域無人化船についての設備基準を満たしていること。
2] 次の設備を備えていること。
(i) 第1種近代化船に係る設備(規則別表第1)
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 衛星航法装置
五 自動操だ装置
六 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)