備考
1 海岸小型船とは、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船以外の総トン数5トン未満の小型船であって、沿海区域のうち運輸省令で定める区域のみを航行するものをいう。
2 沿岸小型船とは、海岸小型船及び近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船以外の小型船であって、沿海区域のうち運輸省令で定める区域のみを航行するものをいう。
3 沿海小型船とは、海岸小型船、沿岸小型船及び近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船以外の小型船であって、沿海区域のみを航行するものをいう。
4 外洋小型船とは、海岸小型船、沿岸小型船及び沿海小型船以外の小型船をいう。
令別表第1号の表の運輸省令で定める区域(規則第61条)
1 令別第1号の表外洋小型船の項の運輸省令で定める区域は、次の各号に掲げる外洋小型船の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める水域とする。
一 帆船以外の外洋小型船 沿海区域の境界からその外側80海里の線により囲まれた水域
二 帆船である外洋小型船 北緯60度の線以南であり、かつ、南緯60度以北である水域
2 令別表第1号の表備考1の運輸省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
一 湖川
二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から一海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)
3 令別表第1号の表備考2の運輸省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
一 平水区域
二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)