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身体検査の行われる期日は、学科試験の区分に応じ、次のとおりである(昭和32年運輸省告示第56号)。

 

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2) 学科試験

1] 概説

学科試験は、受験者が船舶職員として必要な知識及び技能を有しているかどうかをチェックするためのものであり、「2 試験の内容」でも明らかなとおり、筆記試験と口述試験がある。筆記試験は主として理論的な面について、口述試験は主として実際の経験的技術について試験を行うものである。口述試験は、筆記試験に合格しない者に対しては行われない(規則第44条第2項、第45条第3項)。

学科試験は、身体検査に合格した者でなければ受験することができないのが原則であるが、六級海技士(航海又は機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験で筆記試験及び口述試験が行われる場合並びにそれ以外の海技士(航海又は機関)試験の場合は、筆記試験先行で受験することができる(規則第41条)。

2] 試験科目(規則第43条、別表第7)

学科試験は、規則別表第7の試験の種別ごとに掲げる試験科目について行われる。また、試験科目細目は、昭和58年4月9日付の船員局長通達で定められている。

3)実技試験(規則第48条、別表第8)

実技試験は、主として船舶職員として必要な技能を有しているかどうかを判定するために行われるものであり、小型船舶操縦士の資格に係る試験に限って実施される。

実技試験の際使用される船舶は、四級小型船舶操縦士試験、五級小型船舶操縦士試験及び湖川小馬力五級小型船舶操縦士試験については総トン数5トン未満の船舶、それ以外の小型船舶操縦士試験にあっては総トン数5トン以上20トン未満の船舶及び総トン数5トン未満の船舶であり、告示で定める基準に適合するものを使用して行う(昭和51年告示第154号)。

なお、実技試験は学科試験に合格した者に対してのみ行われることになっている(規則第45条の2第3項)。

 

 

 

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