備考 1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。 2 海難救助の用に供する船舶とは、海難救助船及びこれに準ずる船舶であって運輸大臣が指定するものをいう。(2] の表において同じ。)
備考 1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。
2 海難救助の用に供する船舶とは、海難救助船及びこれに準ずる船舶であって運輸大臣が指定するものをいう。(2] の表において同じ。)
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