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[注]

(1) 一般に、属地主義を基本とし、それで不足するところを属人主義、保護主義などで補充する立法形式がとられている。ヨーロッパ諸国の法制を比較検討したものとして、芝原邦爾「刑法の場所的適用範囲」『団藤重光博士古稀記念論文集四巻』(有斐閣、昭60)335頁以下。

(2) 山本草二『国際法[新版]』(有斐閣、平6)234頁。

(3) 森下忠『国際刑法入門』(悠々社、平5)26頁以下。

(4) 森下忠「属地主義における犯罪地の決定」香川達夫博士古稀祝賀『刑事法学の課題と展望』(成文堂、平8)45頁以下。

(5) 森下・前掲注(4)「属地主義における犯罪地の決定」49頁以下。

(6) 森下・前掲注(3)『国際刑法入門』29頁。

(7) 山本草二『国際刑事法』(有斐閣、平6)143頁。

(8) アメリカでの麻薬取締りに関する管轄権の拡大傾向については、山本草二「海上犯罪に対する米国の管轄権の拡大―麻薬取引に関する最近の判例を中心に―」船舶の通航権をめぐる海事紛争と新海洋法秩序2号(日本海洋協会、昭57)127頁以下、広部和也「米国における海洋管轄権の拡大―密輸の取締りをめぐって―」山本草二=杉原高嶺編『海洋法の歴史と展望』(有斐閣、昭61)170頁以下。

(9) 山本・前掲(7)『国際刑事法』144頁。効果主義については別の機会に検討を加えたいと思うが、我が国でも、違法性の本質に関する結果無価値論を徹底する立場から結果説を採用することにより実質的に効果主義に近い立場をとろうとする動きがあることが注目される。

(10) 場所的適用範囲についてのドイツ刑法の変遷については、米澤慶治「ドイツにおける刑法の場所的適用範囲に関する規定の変遷について(上)(下)」警察研究42巻10号(昭46)45頁以下、11号(昭46)45頁以下。

(12) 属人主義がとられた1940年のドイツ刑法典の3条3項では、行為地および結果地のいずれも犯罪地であることが正式に規定され、その内容は現行刑法9条1項に引き継がれている。」

(13) ドイツ刑法9条をめぐる判例・学説の動向について、香川達夫「遍在主義と共犯」森下忠先生古稀祝賀上巻『変動期の刑事法学』(成文堂、平7)121頁以下。

 

 

 

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