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英語を仲介させた国際法の日本国内への導入は、大陸法的な日本法からみて微妙な「理解し難さ」を生んでいるように思われる。このような観点からすると、海上警察に関して日本国内の行政法学における議論を新しく構築することを展望する場合に、条約正文のあるフランス法を比較法研究の対象とことにも一定の意義があると思われるのである。

 

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