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I 事業目的

 

我が国の沿岸海域における海洋環境の保全を推進するため、全国98の海上保安協会支部(以下「支部」という。)及び海上保安協会地方本部(以下「地方本部」という。)のうち沖縄地方本部に、海上保安庁の推薦を受けた一般市民570名からなる海洋環境保全推進員(以下「推進員」という。)を、また、全国11の地方本部に統括海洋環境保全推進員(以下「統括推進員」という。)を配置し、海上保安庁の指導のもとに、海洋環境の保全に関して一般市民への周知・啓発活動を行うほか、自治体・企業等が実施する海洋環境保全関連行事及び地域ボランティア活動等と積極的に連携し、これに併せて周知・啓発活動を実施するとともに、特に期間を定め、各地区ごとに地域住民を対象とした海洋環境保全推進運動を実施する。

また、このほか海洋の汚染を発見した場合には海上保安部署への通報活動も実施し、以て幅広く海洋環境の保全に寄与することを目的とする。

 

II 事業計画

 

海洋環境保全推進活動を円滑かつ効果的に行うため、海洋環境保全活動の体制・内容について、下記のとおり(財)海上保安協会中央本部において実施計画を策定し、各地方本部及び支部の所管地域において実施する。

 

1. 海洋環境保全活動の体制

 

(1) 海洋環境保全推進員制度

 

海洋環境保全推進員制度は、(財)海上保安協会が指名・委嘱した推進員及び統括推進員が、海洋汚染発生件数の多い東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海東部及び西部の5地区(以下「特定5地区」という。)並びに、北海道、東北、舞鶴、新潟、南九州及び沖縄の6地区(以下「特定地区外6地区」という。)において、地域に密着して、一般市民等への海洋環境保全思想の周知・啓発活動を行うとともに、自治体・企業等が実施する海洋環境保全関連行事、あるいは地域ボランティア活動等に積極的に参加し、これに併せて同思想の周知・啓発活動を行うことを活動の核としている。

また、海洋汚染を発見した場合には、最寄りの海上保安部署への通報活動を行う。

 

(2) 統括推進員及び推進員の配置

 

1]統括推進員

各地方本部(全国11カ所)に1名ずつ「統括推進員」を委嘱して配置する。

 

 

 

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