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参考資料 1

 

海上防犯活動事業運営規則

 

財団法人 海上保安協会

 

(目的)

第1条 この規則は、財団法人海上保安協会(以下「協会」という。)が寄附行為第4条第1号の規定に基づき、海上における防犯意識の高揚を図り、安全で快適な環境づくりを目指すために実施する海上防犯活動に必要な事項について定める。

 

(海上防犯連結協議会の設置)

第2条 海上防犯活動についての事業計画を策定しこれを推進するため、協会に海上防犯連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2. 協議会は、20名以内の委員をもって構成する。

3. 委員は、海上保安庁より適任者の推薦を受け、財団法人海上保安協会会長(以下「会長」という。)がこれを委嘱する。

 

(海上防犯地方連絡会議の設置)

第3条 協議会の策定した事業計画を遂行するため、協会の各地方本部に海上防犯地方連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2. 連絡会議は、20名以内の構成員とする。

3. 構成員は、管区海上保安本部より適任者の推薦を受け、地方本部長がこれを委嘱する。

第4条 海上防犯活動を推進するため、必要と認められる地方本部及び支部(以下「支部等」という。)に海上防犯指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2. 指導員は、海上保安庁より適任者の推薦を受け、会長がこれを委嘱する。

3. 前項により委嘱された指導員に対し、海上防犯指導員手張を交付する。

4. 指導員には、会長が定める活動費を支払う。

 

(指導員の活動)

第5条 指導員は、その配置された支部等の長の指揮監督を受け、日常その他を管轄する海上保安部署の指導のもとに防犯パトロール、訪船指導、旅客船会社の営業所、第9条に規定する海上保安官連絡所等の巡回連絡及び海上犯罪認知の際の海上保安部署への通報並びに海上防犯に関する一般的な啓蒙活動を行うものとする。

2. 指導員は、何ら法律上の権限を持つものではない。

 

 

 

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