5-8 臨港地区の用途制限について
港湾は、船舶のけい留、航行に利用する水域と、その水域に隣接して貨物の取扱い、生活活動等の港湾活動が一体となって形成されているが、「都市計画法」に基づき「臨港地区」として指定し、港湾管理者の長(神戸港の場合神戸市長)が一定の規制を行うことにより、港湾における諸活動の円滑化、港湾機能の確保が図られている。
神戸市は、臨海地区を、商港区、工業港区、マリーナ港区および修景厚生港区の4区分注1)に分類し、条例によって、それぞれの分区の目的を著しく阻害する建築物の建設や用途の変更を禁止している。その条例の抜粋を表-5・25に示す。
注1)
商工区:旅客又は貨物を取り扱うことを主たる目的とする区域
工業港区:工場、その他工業施設を設置することを主たる目的とする区域
マリーナ港区:スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、等の利便に供することを主たる目的とする区域
修景厚生港区:その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを主たる目的とする区域
今回、候補地として挙げた地区は、すべて商港区に該当しており、その用途制限を見ると、廃棄物処理施設は設置できないことになっている。前述のリサイクル拠点整備内容で提言した、緑地や市民広場、環境情報センターの設置は可能であるが、メタン発酵によるガス事業やそれを使った電気事業、さらには展示場や会議室といったリサイクル拠点支援機能も設置できないことになっている。これを文面どうり厳格に適用すれば、今回の検討は全く意味をなさなくなってしまうが、リサイクルプラントの設置が可能な工業港区への指定変更を含む実現可能な方策の検討が必要である。