プラスチックの用途は図-2・19に示すように、容器包装製品として42.3%が消費され、排出量の44.7%が容器包装品で占められている。図-2・22に示すように市町村が収集する一般廃棄物容積の37%がプラスチック製容器包装品であり、その量は全国では膨大なものになる。
1997年にはプラスチック全体で949万トンが廃棄物として排出され、その44.7%は容器包装品であるから、424万トン強が排出されていることになる。その内、ペットボトルが25万トン(1997年)を占めるので、約400万トン程度がペットボトル以外のプラスチック容器包装品ということになる。このうち約300万トンが一般廃棄物、約100万トンが産業廃棄物として排出されていると推測される。
市町村が収集する一般廃棄物中のプラスチックの種類別まで分析したデータは見あたらないが、樹脂生産の種類別データ等から推測すると、容器包装の数%が塩化ビニール樹脂製と考えられ、塩化ビニール樹脂に含まれる塩素が、焼却時のダイオキシン発生や炉体を痛めるとして問題視されているものである。
(出所:1996年厚生省ゴミ組成調査)
2000年4月から施行される「容器包装リサイクル法」でペットボトル以外のプラスチック容器包装製品廃棄物がどれだけ回収されるかは予測が困難であるが、市町村の分別回収で20%の回収率で回収されたとして、その回収量は60万トン程度と見込まれることから、ペットボトルの再生処理に比べて一桁多い処理量になると考えられる。
2]廃プラスチックの処理現状
図-2・23には1997年における廃プラスチックの総排出量に対する処理・処分フローを示したが、949万トンの排出量のうち、材料として再生利用されるものは113万トン(12%)に留まり、残りのほとんどが焼却(発電付、熱利用、単純焼却)または直接埋立処分されている。今回の「容器包装リサイクル法」ではこの焼却されている廃プラスチックの再生利用率をどこまで引き上げられるかが問われている。特に、一般廃棄物に回るプラスチックの70%近くが容器包装製品であることから、その再生利用法の確立が喫緊の課題となっている。