(3) 海難審判事件に関する書類の作成及び保管に関すること。
(4) 海難事件の調査その他の海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官の業務の補助
に関すること。
(支所)
第14条 門司地方海難審判理事所の事務を分掌させるため、当分の間、那覇市に、支所を置く。
2. 支所の名称は、門司地方海難審判理事所那覇支所とする。
3. 第11条から前条までの規定は、第1項の支所に準用する。この場合において、第11条中「所長」とあるのは、「支所長」と読み替えるものとする。
(海難審判理事所の内部組織の細目)
第15条 この省令に定めるものの外、海難審判理事所及び地方海難審判理事所(支所を含む。)の内部組織の細目は、高等海難審判庁長官の承認を受けて、海難審判理事所長が定める。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 海難審判庁組織規程(昭和24年運輸省令第26号)は、廃止する。