(審判事務取扱状況の報告)
第32条 地方海難審判庁長は、毎月及び毎年の審判事務の取扱状況を、遅滞なく、高等海難審判庁長官に報告しなければならない。
2. 高等海難審判庁長官は、毎年の海難審判庁における審判事務の取扱状況を、遅滞なく、運輸大臣に報告しなければならない。
(海難の状況・理事官の事務取扱状況の報告)
第33条 地方海難審判理事所長は、この地方海難審判理事所の所在地を管轄する地方海難審判庁の管轄区域内における毎月及び毎年の海難の状況及び理事官の事務取扱状況を、遅滞なく海難審判理事所長に報告しなければならない。
2. 海難審判理事所長は、毎年の海難の状況及び海難審判庁理事官の事務取扱の状況を、遅滞なく高等海難審判庁長官に報告し、高等海難審判庁長官は、これを運輸大臣に報告しなければならない。
第7章 雑則
第34条 海難審判法施行令(昭和23年政令第54号)第3条第1号の運輸省令で定める船舶は、次の通りとする。
(1) 第3種の従業制限を有する漁船
(2) 総トン数1,000トン以上の船舶
第35条 海難審判法施行令第3条第2号ニの運輸省令で定める教育機関は、次の通りとする。