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ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の高等学校又は中等教育学校、海員学校その他運輸省令で定める教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員

ハ 前条第1号に規定する船舶の船長、航海士、機関長又は機関士

(3) 3級海技士(航海)又は3級海技士(機関)の免許を受け、かつ、前号イからハまでに掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して8年以上である者

(4) 3年以上職務の級が公安職俸給表(二)の4級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官、職務の級が行政職俸給表(一)の4級以上の海難審判庁事務官又は職務の級が専門行政職俸給表の2級以上の船舶検査官若しくは海技試験官の経歴を有する者

 

(海難審判庁審判官等の定数)

第4条の2 海難審判庁審判官、海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官の定数は、次のとおりとする。

(1) 海難審判庁審判官……………53人

(2) 海難審判庁理事官……………41人

(3) 海難審判庁副理事官…………9人

 

(参審員の員数及び任期)

第5条 各海難審判庁の参審員の員数は、12人とする。但し、門司地方海難審判庁にあっては、24人とする。

2. 門司地方海難審判庁の支部には、同庁に置かれる参審員のうち12人を置く。

3. 参審員の任期は、3年とする。但し、任期中でもこれを解任することを妨げない。

 

 

 

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