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EEZを更にユニークなものにしたのは、EEZにおいては沿岸国の権利と、それ以外の国の船舶及び空機の運行、並びに海底電線及びパイプラインの敷設に係る海洋の利用の権利が混在していることにある28。海洋の利用国は、沿岸国がEEZから受ける利益を認める一方で、EEZの資源以外の利用を主張した。そのような国は、EEZを公海であるとする条項を条約に追加することには失敗したが、それにも拘らず非沿岸国による海洋の自由な利用というグロチウスの理論はここでも確保された。EEZにおける沿岸国の権利は、条約には限定列挙形式による規定はなされていないが、それは主権的権利であるとされている。

 

将来に亘る大きな疑問は、果たしてEEZという共通の地理的範囲内で、沿岸国と非沿岸国との利益が共存し得るかと言うことにある。沿岸国が、非沿岸国のEEZにおける権利を制限、或いは削減するため圧力をかける可能性は十分考えられ、同時に沿岸国の資源、及び領域の拡大の要求は増大するであろう。沿岸国当局は、このような問題を国内問題として捉えようとし、結果として非沿岸国のEEZにおける権利の行使はEEZ内の通航、或いは海底油田に関する沿岸国の資源管理規則に従うべきものとするであろう。更に非沿岸国は、EEZ内において海洋汚染を引き起こす可能性も存在する。端的に言って、200マイルのEEZは、かつて沿岸国が資源利用のために海洋囲い込みの範囲を基線から200マイルへと拡張しようとしたことと同様の主旨であると言える。拙速に判断を下すことは賢明ではないが、条約批准の過程を見ても、沿岸国は、一部の論調においては自国の管轄権の膨張と称されたように、自国の管轄権の改善を試みたものと見て取れる。

 

 

 

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