■スリップウエイ、魚とりこみげん門等の海中転落のおそれがある場所は、使用時を除きチェーン、安全ネット、仕切板等で閉鎖する。
■上甲板に波浪が打ち込むような荒天時には、貨物の固縛作業等やむを得ない作業を除いて甲板上の作業は行わないことはもちろんであるが、波浪の大きいときは看視員を配置し、波浪の打ち込み、船体の大きな動揺等作業に危険を及ぼす状態について警告等を行う。
■「海中転落」のおそれのある作業においては、当該作業の内容に応じ、命綱、作業用救命衣又は安全ベルトを使用させる。また、海中転落のおそれのある場所の付近には、救命浮環等を常時配置しておく。特に、漁労作業等甲板上における作業では、必ず命綱又は作業用救命衣を使用させることとし、寒冷海域で操業する漁船においては、可能な限り命綱を使用させるとともに、イマーションスーツの搭載を推進し、着用の励行を図る。
■船外との通行の安全を図るため、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した適切な歩み板の使用を厳守するとともに、潮位又は喫水の増減、船体の動揺等で歩み板等が不安定な状態にならないよう確実に取り付けるほか、夜間には必要な照明を施す。また、安全ネットの使用の励行を図る。
■船内便所の整備改善と使用の徹底を図る。
■使用しやすい作業用救命衣の開発と実用化を積極的に推進する。