〔事例 3〕転覆
5月24日、7名が乗船し三重県引本港から釣場向け航行中、銚子川河口において大波を受け、転覆したもの。
乗船者全員は海中に投げ出され、3人は自力により海岸にたどり着き、2人はサーファーにより救助されたがうち1人は死亡、さらに行方不明であった2人は4日後遺体となって発見された。
◎主たる海難の原因 気象・海象不注意
〔事例 4〕漂流
7月30日、モーターヨット(1名乗船)が、蒲郡ヨットハーバーを出港後、行方不明となったもの。
情報収集の結果、該船は伊良湖沖合を航行していたことまでは確認されたが、その後の消息は全く不明であった。
8月7日御前崎南約150海里にて、捜索中の当庁ヘリにより該船は発見されたが、乗船者は見当たらなかった。
◎主たる海難の原因 乗船者の行方不明
〔事例 5〕衝突
8月14日、モーターボートE号(1名乗船)船長は、エンジンを起動させて空吹かしを行おうとし、スロットルレバーとクラッチレバーを間違えて操作したためE号が急発進し、気が動転してさらにスロットルレバーを増速方向へ操作してしまい、前方に停泊中の水上オートバイを避けきれずに衝突したもの。
E号は水上オートバイを乗り切って付近護岸で停止したが、船長は船外に投げだされ右手首骨折、全治3ヶ月の怪我を負った。
◎主たる海難の原因 操船不適切
〔事例 6〕漂流
8月30日、水上オートバイT号(1名乗船)は、三重県二見町沖合海域を遊走後出発地に戻るため、仲間の水上オートバイ4艇と共に航行開始していたが、風浪により転倒、船長が海中転落した際に左手首に取り付けていた緊急停止装置を紛失させ、機関始動できず航行不能となったもの。
当庁ヘリコプターが低空飛行しているのを不審に思った近在の漁業者が、漁船を出港させ、該船を曳航救助した。
◎主たる海難の原因 緊急停止装置の紛失